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改正景品表示法が成立!改正内容のポイントを弁護士が解説!

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景品表示法が改正された

本日は、改正景品表示法が成立!ポイントを解説!というお話をしたいと思います。

これについては以前、改正景品表示法の閣議決定がされた時点でお話ししましたが、これがついに2023年5月に成立しました。以前お話した点も含めて改めてご説明したいと思います。

いきなり刑事罰が可能に!

これまでは景品表示法違反があった場合、措置命令という行政処分が下り、それに違反すると刑事罰となりました。

逆にいうと、措置命令があった時点で対処をすれば刑事罰までにはなりませんでした。

しかし改正法では景品表示法違反があった場合に行政処分の一種である措置命令を行うか、もしくは刑事罰を加えることも可能になりました

この場合の刑事罰は100万円以下の罰金ですが、この刑事罰をいきなり加えられるようになった点は大きいかと思います。

課徴金の金額が引き上がる!

さらに、違反を何度も繰り返した場合の課徴金が現行の1.5倍に引き上げられました

この課徴金とは行政が取り立てる罰金のようなもので、企業としてはこれが引き上げられてしまうわけです。

この他に、事業者が自主的に改善計画を申し出て、行政に認められると行政処分の免除を受けられる制度がつくられました。

本来、措置命令があると公表され、社名などが出てしまうため風評被害も含めて事業者は非常に困ります。ですので、事業者としては自主的に早く改善計画を申し出ることで行政処分を免れられるわけです。

改正法の施行は公布から1年半以内とされています。1年半であれば切りのいいところで2024年10月ころの施行になると考えられます。

1年半以内なので早まる可能性もありますが、2024年中には確実に施行されるため事業者としては注意が必要かと思います。