あるキャラクターを制作してもらう、どこかに外注をする、キャラクター制作を請け負う場合に契約上どのようなチェックポイントがあるかをご説明したいと思います。
キャラクター制作を依頼するため、おそらく業務委託の形になるかと思います。この業務委託には2つの性質があります。
1つ目は請負です。
請負とは成果物があり、この成果物を納入して初めて報酬が発生する契約です。キャラクター制作の場合であれば、発注者が「あるキャラクターを作ってください」と言い、受注者が「キャラクターを制作したので納品しますね」で初めて報酬が発生します。
2つ目が準委任です。準委任とは成果物があってもなくても構いません。
成果物に報酬が発生するのではなく、ある作業を行ったことに対して報酬が発生します。
仮に成果物があっても、あくまでも「1時間〇〇円」「〇〇日間働いたので〇〇円」という契約になります。
このように契約形態については報酬にかかわる問題なので契約の際には十分に注意が必要かと思います。
次にチェックポイント②として業務範囲があります。業務委託の際、業務範囲については非常にもめる点になります。
発注者と受注者の間で「何をどこまで行うのか」についての認識にズレがある場合があります。
特に受注者側、キャラクター制作を請け負う側はこれを明確に定める必要があります。
「キャラクターを1体制作する」などの形できちんと定めることが重要です。また、何をするのかに加えて何をしないのかもきちんと定めましょう。
逆にいうと、発注者側としては戦略的にあえて曖昧にしておく場合もあるかもしれません。
発注者が「あれもこれもやらせたい」と思うのであれば、ある程度のことだけであえて幅を持たせた書き方をする戦略も考えられます。
ただ、一般的には後から揉め事になることを避けるためにきちんと明確にしておいた方がいいかと思います。もし発注者としてある程度幅を持たせたい場合には曖昧にするやり方もあるかと思います。
チェックポイント③は再委託です。再委託とは受注したものの全部や一部を第三者へ振ることです。
この再委託がOKなのかが問題になります。受注者側が再委託しない、つまり他に外注しないのであれば問題ありません。
しかし、外注する可能性がある場合には再委託OKにしておかなければいけません。
発注者側としては受注者に依頼をしているので再委託NGが基本かとは思います。
しかし、もし再委託OKとする場合には再委託側が何か問題を起こした場合の責任は受注者にあると契約に入れておくことが重要になります。
最後にチェックポイント④として揉めやすいのは著作権の問題です。
著作権は手を動かした人のもとにあるので、基本的には受注者側にあります。
つまり、著作権はキャラクターを制作した側にあるので受注者側がこの権利を発注者に渡すのか、渡すとしてもいつ移転するのかも含めて検討する必要があります。
お金を払っているということだけで著作権は発注者に移動しないので、著作権が欲しい場合には著作権譲渡の規定をきちんと盛り込む必要があります。
また著作者人格権についても受注者側にあるので、これを行使しないという条項を入れることが必要です。