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家具のサブスクリプションサービスで注意すべき2つの法律

IT企業のための法律

家具のサブスクリプションとは

家具のサブスクリプションとは、月々定額の料金を支払うことによりサービス提供者が提供する家具を利用できるサービスです。また、サービスによっては気に入った家具をそのまま購入できるものもあります。

家具のサブスクリプションの利用者にとってのメリットとしては、必要なときに、必要な期間だけ、家具をレンタルできるため、利用者の気分やライフスタイルに合わせて家具を変更できることや、所有はしないため、引っ越しの手間が省けるといったものが挙げられます。

また家具のサブスクリプションを提供している事業者の中には、同じ生活用品である家電も提供している事業者も見受けられます。

家電のサブスクリプションは、前述の家具と同様の注意点があるほか、家具に比べて、劣化や品質による事故の可能性が高く、また事故による被害も大きいことが想定されることから、家具の場合に比べてより注意が必要です。

契約不適合責任について

家具のサブスクリプションは、法律上は有償の賃貸借契約に当たるため、原則として、引き渡された家具が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、利用者は、サービス提供者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができます。

消費者契約法上、サービス提供者による一切の損害賠償責任の免除又は責任の限定は認められないのでご注意ください。

古物営業法について

古物を売買する場合、古物営業の許可が必要となります。

古物営業法の対象となる「古物」とは、一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものとされていることから、レンタル品は「古物」に当たり、販売するためには古物営業法の許可が必要となります。

許可は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、許可申請書と国家公安委員会規則で定める書類を提出することによって行います。

許可を受けて古物の販売等の営業を行う古物商は、以下の点に注意が必要です。

  • インターネットなどで取引を行う場合、古物商の名称・許可した公安委員会の名称・許可証番号を公開しなければならない
  • 営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければならない(古物13①)
  • 取引場所が制限されていること(古物14)、取引相手の確認義務があること(古物15①)、不正品の申告義務があること(古物15③)、帳簿の記録義務があること(古物16)などの義務がある

許可を得ずに古物営業を行った場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。

また、前述の義務違反に対しても、懲役又は罰金に処される可能性があることもあります(古物32~39)。