医療、ヘルスケアサービスについては「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為」に該当する場合「医行為」に該当します。
「医行為」に該当する場合には、医師でない者が行うことは禁止されています。
したがって、アプリ・ウェブサイト上において利用者からの医療・ヘルスケアに関する相談や質問を受け付け、医師ではない事業者まが、これに回答するというサービスを提供しようとする場合には、「医行為」に該当しないようにする必要があります。
厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」では、「オンライン診療」、「オンライン受診勧奨」および「遠隔健康医療相談(医師/医師以外)」の3種類について「医行為」の範囲について指摘しています。
このような行為は、「医行為」に該当します。
経済産業省が公表している産業競争力強化法7条に基づく「グレーゾーン解消制度」への申請案件において、以下のとおり、申請者が想定する具体的なサービスに係る「医行為」該当性について照会・回答がされている事例があります。
血液の簡易検査とその結果に基づく健康関連情報の提供について、利用者による自己採血、および、事業者による血液検査の結果の通知は「医業」に該当せず、事業者が、検査結果の事実の通知に加えてより詳しい検診を受けるよう勧めることも「医薬」に該当しません。
医師の指導・助言を踏まえ運動指導を行うことは、ストレッチやマシントレーニングの方法を教える等の医学的判断および技術を伴わない範囲内の運動指導であれば「医行為」に該当しません。
医師の指示・助言に基づき、健康・生活支援サービスメニュー(運動メニューや食事メニュー等)の作成、関連サービスの紹介、その利用状況の管理等を行う場合、利用者の個別の医療情報等を踏まえた医学的判断を伴うものではない範囲で行うことは「医行為」に該当しません。
また、以下も「医行為」に該当しないとされています。
医療関係のサービスは、法律で厳しく制限されています。
きちんと法律を確認し、サービスを行うようにしましょう!