現状の有価証券の取引及びデリバティブ取引については、金融商品取引法上、インサイダー取引などの行為が禁止されています。
一方、仮想通貨の取引については、インサイダー取引などの行為は、禁止されていません。
2019年5月31日に成立した暗号資産(仮想通貨)の法改正では、暗号資産の現物取引及び暗号資産関連デリバティブ取引について、利用者保護や不当な利得の抑制の観点から、不公正な行為を罰則付きで禁止するとしていました。
2019年6月21日に改訂された金融庁ガイドラインにみる仮想通貨・暗号資産ICOの法律と規制とは
今回の法改正では、暗号資産(現物)売買等の取引又は暗号資産関連デリバティブ取引等に関して、以下の3つの類型の行為を禁止しました。
これに違反した場合には、10 年以下の懲役若しくは 1000 万円以下の罰金に処される可能性があります。
また、財産上の利益を得る目的で行った場合には罰則が重くなり、10 年以下の懲役及び 3000 万円以下の罰金に処される可能性があります。
さらに、法人については、7億円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、暗号資産(現物)売買等の取引又は暗号資産関連デリバティブ取引等に関して、風説の流布、偽計、暴行若しくは脅迫することを禁止するとされました。
つまり、ウソの情報を流してはいけませんよということです。
これに違反した場合も、10 年以下の懲役若しくは 1000 万円以下の罰金に処される可能性があります。
また、財産上の利益を得る目的で行った場合には罰則が重くなり、10 年以下の懲役及び 3000 万円以下の罰金に科せられ、法人に対する両罰規定も7 億円以下の罰金刑を科されることになります。
暗号資産(現物)売買等の取引又は暗号資産関連デリバティブ取引等に関して、以下の取引を行うことを禁止しています。
罰則も上記と同じく、10 年以下の懲役若しくは 1000 万円以下の罰金に処される可能性があります。
また、財産上の利益を得る目的で行った場合には罰則が重くなり、10 年以下の懲役及び 3000 万円以下の罰金に科せられ、法人に対する両罰規定も7 億円以下の罰金刑を科されることになります。