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【解説】暗号資産(仮想通貨)のインサイダー取引で禁止されていることは?【2022年7月加筆】

仮想通貨・デジタル通貨に関する法律

暗号資産(仮想通貨)を用いたインサイダー規制

現状の有価証券の取引及びデリバティブ取引については、金融商品取引法上、インサイダー取引などの行為が禁止されています。

一方、仮想通貨の取引については、インサイダー取引などの行為は、禁止されていません

2019年5月31日に成立した暗号資産(仮想通貨)の法改正では、暗号資産の現物取引及び暗号資産関連デリバティブ取引について、利用者保護や不当な利得の抑制の観点から、不公正な行為を罰則付きで禁止するとしていました。

2019年6月21日に改訂された金融庁ガイドラインにみる仮想通貨・暗号資産ICOの法律と規制とは

暗号資産(仮想通貨)取引で禁止されること

今回の法改正では、暗号資産(現物)売買等の取引又は暗号資産関連デリバティブ取引等に関して、以下の3つの類型の行為を禁止しました。

  1. 不正の手段、計画又は技巧をすること
  2. 重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること
  3. 取引誘引目的で虚偽の相場を利用すること

これに違反した場合には、10 年以下の懲役若しくは 1000 万円以下の罰金に処される可能性があります。

また、財産上の利益を得る目的で行った場合には罰則が重くなり、10 年以下の懲役及び 3000 万円以下の罰金に処される可能性があります。

さらに、法人については、7億円以下の罰金が科せられる可能性があります。

嘘の情報の禁止

また、暗号資産(現物)売買等の取引又は暗号資産関連デリバティブ取引等に関して、風説の流布、偽計、暴行若しくは脅迫することを禁止するとされました。

つまり、ウソの情報を流してはいけませんよということです。

これに違反した場合も、10 年以下の懲役若しくは 1000 万円以下の罰金に処される可能性があります。

また、財産上の利益を得る目的で行った場合には罰則が重くなり、10 年以下の懲役及び 3000 万円以下の罰金に科せられ、法人に対する両罰規定も7 億円以下の罰金刑を科されることになります。

相場操縦行為の禁止

暗号資産(現物)売買等の取引又は暗号資産関連デリバティブ取引等に関して、以下の取引を行うことを禁止しています。

  1. 仮装売買
  2. 馴合売買
  3. 仮装売買又は馴合売買の委託又は受託
  4. 現実売買による相場操縦(変動操作、見せ玉)
  5. 表示等による相場操縦

罰則も上記と同じく、10 年以下の懲役若しくは 1000 万円以下の罰金に処される可能性があります。

また、財産上の利益を得る目的で行った場合には罰則が重くなり、10 年以下の懲役及び 3000 万円以下の罰金に科せられ、法人に対する両罰規定も7 億円以下の罰金刑を科されることになります。