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ICOに関する今後の法律的規制について【解説】「仮想通貨交換業等に関する研究会」第8回を参考に

仮想通貨・デジタル通貨に関する法律

日本におけるICOの今後の法律的規制とは

平成30年11月1日に開催された「仮想通貨交換業に関する研究会 第8回」が開催されました。

今回は、主にICOがそのテーマとされました。日本におけるICOに対する法規制は未だ発展途上であり、どのような規制をしていくかも手さぐりな状態であるといえるでしょう。

そのような現状の中で、今回の研究会においてはどのようなことが議論されたのでしょうか。以下、検討していきます。

ICOが、金融商品取引法などの既存の法律の適用に

今回の研究会で、特に注目すべき点は、「投資に関する金融規制を要しないケース」と「投資に関する金融規制を要するケース」について問題提起をした点です。

今まで金融庁は、2017年10月に、ICOについて「金融商品取引法との関係では、ICOが、投資としての性格を持つ場合、かつ、下記①又は②を満たす場合、金融商品取引法の規制対象となると考えられる。 ①法定通貨で購入されること ②仮想通貨で購入されるが、実質的には、法定通貨で購入されるものと同視されること」としていましたが、その具体的な適用場面や解釈について不明確であり、あいまいな点が多いところでした。

日本における仮想通貨のこれからの法律的規制とは【仮想通貨交換業等に関する研究会を参考に】

しかし、今回の研究会では、既存の金融法の適用があるケースが、具体的に示されました。

金商法などの適用がないケース

今回の研究会で「投資に関する金融規制を要しないケース」として示された点は、「トークンの購入に伴い、何らの権利も付与されていない、又は購入者・ 保有者に提供される物品・サービス等とトークン購入時の対価に明確な関係性が認められるものであれば、投資商品の購入・投資サービス契約の締結という性格は有しておらず、この観点からは金融の機能を有しないとも考えられる」という点です。

かかる記載は当該トークンが金融の機能を有しているか否かに着目し記載されたものです。

「購入者・ 保有者に提供される物品・サービス等とトークン購入時の対価に明確な関係性が認められる」との記載の意味は相変わらずはっきりとはしませんが、トークン購入と物品・サービスの対価性が明らかな場合を指すと考えられます。

たとえば、1トークン=1サービス、1物品等の対価関係性が明確な場合を指しているものと思われます。

このような場合であれば、単なるトークンの売買とみなされるため、金融法などの適用はないとされているのです。

金商法などの適用があるケース

一方で、「投資に関する金融規制を要するケース」として示された点は、「将来的に事業収益の分配を受けるなど、投資商品・投資サービスとしての性格を有するものであれば、それによる資金調達は金融の機能を有すると捉えることが適当と考えられる」「将来的に事業収益の分配を受けるような性質を有するICOトークンの購入に金銭を用いる場合には、金融商品取引法上の集団投資スキーム持分として現行法上も規制対象となること」と指摘しています。

注目すべき記載は「将来的に事業収益の分配を受ける」の点です。

金銭でのトークン購入者に対して、購入後に当該会社の事業から生じた利益を分配するような場合については、金融商品取引法を中心とした金融規制を受けると考えられます

このようなスキームを構築した場合には、現行法においても金融商品取引法の規制対象となる可能性が高いと考えられますので注意が必要です。

ただし、ICOトークン購入に仮想通貨(ビットコイン、イーサリアム等)を用いる場合にも同様な規制対象としていくのか、また「投資商品・投資サービスとしての性格」とは具体的にどのような場合を指すのか未だ説明に乏しく、どのような場合に金融規制の対象となるか不明確な部分が多いままとなっています。

仮想通貨法を含む資金決済法との関係

今回の研究会では、資金決済法との関係については多くの議論はされず、「現行の決済法制に加えて必要な対応があるかどうかについては、決済法制全体のあるべき体系を検討していく中で、必要に応じ、議論されるべきものと考えられる。」との記載にとどまっています。したがって、今後議論が深まっていくところといえるでしょう。

ICOをする手続きについて~IPOとの比較~

投資家から資金調達を行う方法として、株式によるIPOがあります。

今回の研究会においてはICOについても、資本性資金の調達と同等ないし類似の経済的な機能やリスクが認められるのであれば、IPOに課せられている規制と同様の規制を課すことが基本とするとしつつ、ICOの実態に即した制度を考えることが適当ではないかとしています。

そのうえで、特にIPOと比較し検討が必要な事項として、(1)事務取扱者・販売者(2)流通の場の提供者(3)事業・財務状況の精査、スクリーニング(4)発行価格の設定(5)発行開示等(6)流通の場を通じた規律・不公正取引規制(7)継続開示等を挙げています。

今後、さらに金融庁が現在のICOの実態を調査し、そのうえで上記の点に照らしつつ具体的な法規制の態様が議論されていくものと考えられます。

まとめ

以上述べてきたように、今回の研究会では、金融商品取引法との関係で一定の進捗がみられました。ただ、その具体的な内容については未だ不明確なところも多いです。

不明確なところが多いということは、事業者としては、知らずに法律違反をしてしまう可能性も高いことを意味します。ICO事業者については、今後の動向も見据えて、しっかり対策をするようにしましょう。