仮想通貨の法規制をみる上で、非常に重要な金融庁の「仮想通貨交換業等に関する研究会」ですが、このところ頻繁に開催されています。(9月12日に第5回、10月3日に第6回、10月12日に第7回が開催されています。
過去の研究会の内容は、以下の関連記事をご参照ください。
・【弁護士解説】今後の仮想通貨・ICOの法律的規制。金融庁「仮想通貨交換業等に関する研究会」を参考に。
・【最新版】仮想通貨交換業登録申請のポイントを仮想通貨の法律に詳しい弁護士が解説
・マイニングやブロックチェーン、仮想通貨決済における今後の法律的規制について
ここにきて、頻繁に研究会を開催する背景としては、金融庁として、仮想通貨への法的規制について、方向性を打ち出したいという思惑があります。
では、実際に、仮想通貨交換業等に関する研究会では、どのようなことが議論されているのでしょうか。
仮想通貨事業者としては、ICOの法規制がどうなっていくのかは注目なところであると思います。この点については、結論はまだ出ていないのですが、研究会のメンバーの中では、ICO推進派とICO規制派で意見が対立しています。
現状、ICOの法律は、ありません。しかし、実際上は、金融庁から実質的な規制があります。
ICO・仮想通貨の法律的規制を日本法人と海外法人で合法的に行う方法を弁護士が解説
第5回研究会での意見としては、以下のような点があります。
このように、ICOについては、今後、トークンについての規制、一般投資家への販売規制がかけられる可能性があります。
しかし、一方で、ICOを擁護する立場の意見もあります。
海外ICOについては、日本の法律が直接的には、適用されず、購入禁止などは技術的にも難しいです。それを踏まえての議論が必要だとされています。
また、第6回の研究会では、仮想通貨は、支払・決済手段としての性格にとどまらず、投資・資金調達手段等、様々な性格を有し得るということが述べられています。
ICOにおいて発行されるトークンには、例えば、有価証券のように収益の分配を受ける権利を表象するもののほか、イベント参加権等を表象するものや、何の権利も表象しないが実態として流通しているものも存在するとして、トークンの性質の分析がされました。
こうした複合的な性格を有する仮想通貨に係る各種行為について、金融規制の要否を検討していくに当たっては、以下の視点が重要と考えられるとしています。
そして、収益分配型のICOトークンについては、投資・資金調達の面が強いとして、金融規制の対象にすることが検討されています。
上記のように、ICOトークンの規制については、一律に規制するのではなく、トークンの性質により、投資の側面が強いトークンについては、既存の金融法規制がされる可能性があります。
仮想通貨のデリバティブ・証拠金取引については、日本国内の仮想通貨取引の8割を占める取引となっています。
金融サービス利用者相談室における、2018年でも、376件の苦情相談が寄せられているとのことです。
第7回の研究会は、この仮想通貨のデリバティブ・証拠金取引の規制をどうするかというテーマでした。現状、仮想通貨のデリバティブ・証拠金取引の規制については、金融商品取引法などの金融法の規制の対象外です。
しかし、第7回の研究会では、具体的にどのように規制していかについて、話し合いがされています。
例えば、現状の金融商品取引法上、通貨関連店頭デリバティブ取引を業として行う者(第一種金融商品取引業者)には、規制が課されているところ、仮想通貨デリバティブ取引を業として行う者に対しても、その機能や取引内容の類似性に鑑み、少なくとも同様の対応を求めることが必要なのではないかという意見が出されています。
現状の第一種金融商品取引業者に課せられている規制は、以下の通りです。
仮想通貨のデリバティブ・証拠金取引については、上記のような規制がかけられる可能性があります。