取引先企業とライセンス契約を締結する場合において、表明保証条項というのを規定する場合があります。
この表明保証条項とは、「これが正しいということを保証します」という意味で、いわば「嘘ついていませんよ」というものです。
この表明保証条項については、法律上の規定はなく、あくまで当事者の契約の問題になります。
したがって、どのような事項を表明保証条項にするかについては、まさに当事者が決めることになります。
以下、ライセンシー、ライセンサーの観点から、表明保証について、どのようなことに注意するべきか見ていきましょう。
ライセンシーの立場ですと、金銭をライセンサーに支払う立場です。
そうなると、滞りなく、権利を行使したいと思うでしょう。
そんなときに、「実は、他人の著作権でした」、「第三者の権利を侵害していました」となってしまうと、ライセンス料を支払った意味がありません。
一定の対価を支払ってライセンスの許諾を受ける以上、知的財産権の有効性や第三者権利の非侵害について、ライセンサーに表明保証してほしいと考えるのは自然といえます。
特に知的財産権については、権利の帰属が争われることが多いです。
このように争いに対象になる場合には、ライセンシーの立場としては、ライセンス契約をした意味がなくなってしまいます。
ライセンスの対象をなったコンテンツが第三者の権利を侵害していた場合には、権利者からライセンス契約の使用差止請求、損害賠償請求をされる可能性があります。
他方、ライセンサーの立場からすると、ライセンス対象のコンテンツに関して、知的財産権の権利侵害していないかと確定することは難しい面があります。
例えば、著作権であれば、登録が必要ないので、他に誰か先にコンテンツを作成していた可能性もありあす。
また、特許についても、後から特許無効審判がされる可能性もあります。
そうなると、ライセンサーとしては、ライセンス対象の知的財産権の有効性や第三者権利の侵害可能性について表明保証をするのは、なるべく避けた方がよいです。
ライセンサーとしては、表明保証条項についての明記するのであれば、
「ライセンサーが知る限り」「契約締結時点において」という条項を付けるなどの対応が必要です。
日本の法律上、表明保証という条項はありません。
よって、契約条項に入れたときに、その違反があった場合には、契約違反があったことになり、「契約解除」、「損害賠償請求」が考えられます。
ライセンシーから契約解除をすると、契約はなくなり、ランセンス料の支払いなどもなくなります。
契約違反になるので、損害賠償請求もできるのですが、その際には、損害金額をいくらにするのかが問題になります。
この場合、損害金額の算定が困難になることがあるので、予め、違約金という形で定めておくと、スムーズに請求することができます。
上記のように、ランセンス契約の表明保証条項については、契約でどのように定めるのかによって、効力が変わってきます。
ライセンサー、ランセンサーの立場から、きちっと検討するようにしましょう。