クーリングオフ制度とは、契約が成立した後、冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件に契約を解除することができる特別な制度です。
クーリングオフができる取引としては、特定商取引法上、訪問販売や電話勧誘販売など、消費者が商品の購入を考えていないときに業者から突然勧誘されて契約するといった不意打ち的な勧誘により契約を締結する取引などが規定されています。
インターネット上の販売については、特定商取引法上は「通信販売」に該当します。
この通信販売は、クーリングオフ制度は設けられていません。ただし、以下に説明するように、返品の可否や条件(返品特約)について、消費者が容易に認識できるような表示を行うことが必要です。
インターネットでの通信販売では、返品の可否や条件など(返品特約)については、インターネット上の表示を通じて消費者に告知されます。
しかし、返品特約表示がない場合や、返品特約の記載内容が不十分である場合、表示がわかりづらい場合には、返品を認められるか否かが明確ではなく、消費者との間でトラブルになることがあります。
そこで、インターネット事業者が返品に関する表示を行っていない場合や特定商取引法に基づく広告上の返品特約として不適切な場合には、消費者には、法律上の返品権(法定返品権)が認められています。
法定返品権は、商品の引渡から起算して8日を経過するまでの間に、消費者が口頭又は書面で契約解除の意思表示を行うことが必要です。
そして、インターネット通販事業者は、インターネット上の広告に返品特約表示を行っていない場合や表示が不十分な場合には、商品の引渡し等を行った日から8日間は、返品を受け入れる必要があります。
なお、特定商取引法上、商品の引取りの費用は、購入者の負担とされています。
返品特約において、返品の可否や条件を定め、消費者が容易に認識できるように表示を行っていれば、当該返品特約に定めた範囲内で返品の要請を受け入れることで足ります。
ただし、ウェブサイト上に返品の特約の表示が必要であり、これに加えて最終申込画面においても、返品特約の表示をすることが必要とされています。
経済産業省の「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」では、以下の点について商品に関するトラブルの主な原因となっていることから、消費者が容易にその内容について認識することができるよう、他の事項と比較して、明瞭な方法での表示が必要であるとされています。
したがって、「返品不可」や「到着後○日以内に限り返品可能」、「開封前に限り返品可」,「送料はお客様負担」など、上記①から③に該当する返品の重要条件に該当する事項について、明瞭に表示する必要があります。
返品特約の表示方法として、表示サイズや表示箇所に関して消費者が認識しやすい方法で表示する必要があるとしており、具体的には,以下のような方法での表示を推奨しています。
以上のように、通信販売については、クーリングオフの対象ではありません。
しかし、返品特約については、ECサイトなどのインターネット事業者については、非常に重要になります。十分に注意しましょう。