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民法改正におけるコンサル・制作依頼の契約書(業務委託契約書)のポイントを解説【履行割合型】

IT企業のための法律

コンサル・制作依頼などの業務委託契約について、改正民法の影響

改正民法が、2020年4月1日からスタートします。

契約関係の法律が、がらっと変わるのですが、対策が必要なのですが、契約の中で、一番使われているのが、業務委託契約です。

業務委託契約は、コンサルやコンテンツの制作依頼など、外注するときに結ぶもので、色々な場面で、使われています。

今回、業務委託契約について、改正民法で注意すべきポイントについて、解説します。

前提として、契約>法律

まず、民法の大原則として、「契約自由の原則」というのがあります。

これは、契約をするかしないか、契約するとしては、どのような内容にするかは、契約当事者で自由に決めてくださいという原則です。

原則的には、契約で定められたことが優先し、法律とは違うことが書かれていても、OKということです(一部、法律と異なる契約をしても無効になる場合あり)。

法律は、契約に規定されていないときに、適用されるにすぎないのです。これは、今回の改正民法でも同じです。

よって、自社に有利になるように、契約書をチェックするというのが、非常に重要になります。

報酬の規定

今回の改正民法では、委任契約についての報酬について、受注者側の責任で、途中で終わった場合でも、それまでやった分の報酬は請求できるという規定が新設されました。

これは、発注者側としては、不利な規定になります。この規定を適用させたくない場合には、契約書で修正する必要があります。

反対に受注者としては、発注者のせいで、途中で終わってしまった場合には、全額請求できる規定を設けておくことが考えられます。

規定例

1 本業務の履行をすることができなくなったとき又は本業務の履行が中途で終了したときには、受託者は、委託者に対し、次の各号に 掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じた額の委託料の請求をすることができる。

ただし、受託者の責めに帰すべき事由によって本業務の履行をすることができなくなったときには、この限りではない。

(1) 既に○○までの履行が完了している場合 ○割
(2) 既に○○までの履行が完了している場合 ○割
(3) 既に○○までの履行が完了している場合 ○割

2 前項に関わらず、委託者の責めに帰すべき事由により、本業務の履行が中途で終了した場合には、受託者は委託者に対して、委託料全額の請求ができるものとする。

「受託者の責めに帰すべき事由によって本業務の履行をすることができなくなったときには、この限りではない。」というのを入れることによって、発注者に有利にしています。

反対に、2項で、「委託者の責めに帰すべき事由により、本業務の履行が中途で終了した場合には、受託者は委託者に対して、委託料全額の請求ができるものとする。」と規定することにより、受注者に有利なようになっています。

再委託の規定

改正民法では、委任契約において、委任者の許諾を得ないと、再委託できない旨の規定が新設されました。

これは、受注側が、受けた業務を、さらに外注することが、原則できないことになります。

つまり、契約書に再委託のことが記載されていない場合には、受注者側は、再委託ができなくなってしまうのです。

業務を発注する側、受注する側も、再委託についての条件をどうするかは、決めておきましょう。

また、再委託した場合には、再委託先の責任は、受注者が負うという規定も、改正民法では新設されています。

発注者側は、受注者側に、再委託の一切の再委託の責任を取らせたい場合には、「一切の行為について、委託者に対して責任を負う」といった条項を置くようにしましょう。