同一労働・同一賃金という言葉をご存じですか?
これは、ざっくりいうと、正社員とパート社員、契約社員、派遣社員との間で、同じ業務を同じ時間働いたのなら、賃金は同じにしましょうというものです。
これは、法律で規定されて、企業としても、2020年4月1日から対応が求められるものなのです。
では、IT企業としては、具体的に何をしていけばよいのでしょうか?
上記の通り、2020年4月1日からスタートするということですが、まずは、派遣業務を行っている企業は、早急に対策をする必要があります。
というのは、同一労働・同一賃金制度自体は、2020年4月1日からスタートするのですが、中小企業については、2021年4月1日からスタートという特例があります。
しかし、正社員と派遣社員の同一労働・同一賃金については、全ての会社が、2020年4月1日からスタートすることになるのです。
そうなると、IT企業のスタートアップ・ベンチャー企業でも、エンジニアの派遣などを行っているところは、早急に対策をする必要があるのです。
例えば、SES事業を主にやっている会社で、派遣もやっていますみたい企業でも、2020年4月1日までに対策をする必要があるのです。
もう目前に控えている同一労働・同一賃金「企業として何をやったらいいの~」という企業も多いと思います。
弊社は、グローウィル社会保険労務士事務所も、運営しており、今まさに多くの企業の同一労働・同一賃金をしています。
同一労働・同一賃金の内容や制度解説などは、書くべきことはたくさんあるのですが、IT企業が知りたいのは、「結局、何をすればいいの?」ということだと思います。
そこで、2020年4月1日からのスタートに向けて、IT企業が、最低限何をするべきかを解説します。
同一労働・同一賃金の方式として、一番スムーズにいくのが、「労使協定方式」と呼ばれるものです。
そして、この方式を採用する場合には、全ての従業員の給与が「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件であるとされています。
そして「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」について、今回、厚生労働省から基準となる金額について、公表されています。
まずは、この基準と照らし合わせて、自社の現状と比較し、過不足があれば、それを是正していくことが必要になります。
いわゆる賃金テーブルを見直す必要があるのです。
次に、賃金テーブルを改訂し、方針が固まったら、労使協定書を作成します。
労使協定書のイメージは、上記厚労省のサイトに記載されています。このイメージに、自社に実態に合わせて、加筆していくことになります。
注意すべきは、自社の雇用契約書や就業規則と合わせる形で、作成することが必要です。
ポイントとしては、賃金の決定方法や退職金の規定の有無などを、きちんと規定しておくことが重要です。
上記のような対策をした結果、賃金が上がってしまい、サービスの値上げを余儀なくされる可能性もあります。
そうなった場合には、クライアントへ料金の値上げの通知やお願いをすることになります。
このような通知は、直前に行っても、クライアントからの了承は得られません。反対に、信頼関係を失う事態にもなりかねません。
企業としては、早めに対策をして、クライアントの対策も必要になってくるのです。
同一労働・同一賃金対策の期限は迫っています。
弊社にも、駆け込み的に、企業の相談が相次いでいます。きちんと対応すれば、そんなに難しいことではありません。
是非、自社の対策をしっかり行い、同一労働・同一賃金規制に備えましょう!