原産国がよく分からないので原産国を表示しないこととした場合に景品表示法の問題になるのでしょうか?
景品表示法では、原産国の表示を義務付けるものではないので、原産国の表示をしないことは、それ自体で問題になることはありません。ただし一定の場合には、原産国の表示の必要があります。
しかし、その商品に真実の原産国以外の国で生産されたことが連想されるようなことが表示されている場合には、正しい原産国を表示する必要があります。
例えば、当該商品の原産国以外の国名、地名、国旗、紋章、事業者名、デザイナーの氏名、商標、当該商品の原産国以外の国に関する表示が商品に表示されている場合がこれに当たります。
国内で生産された商品であるのに、文字表示の主要部分が外国の文字で示されている場合や、外国で生産された商品であるのに文字表示の主要部分が日本語で示されている場合も同様です。
以上は景品表示法の規制ですが、食品関係については、原産地等の表示義務について食品表示法等の定めがあります。
商品の原材料の原産国について事実と異なる表示をすることは、景品表示法ではどのように取り扱われるのでしょうか?
商品の原材料の原産国の表示が事実と異なっている場合には、原産国告示ではなく、優良誤認表示に該当するか否かの問題となります。
原材料の原産国が事実と異なっていることが直ちに景品表示法違反となるわけではないすが、原材料の原産国表示が事実と異なる場合に、優良誤認表示として措置命令が行われた事例があります。
消費者庁が措置命令を行った優良誤認表示事件で,原材料の原産国の表示が問題となった例としては、以下の事件がある。
これらのうち、ファミリーマート事件では、国産鶏肉が消費者に好まれる傾向にあることが命令の中で認定されていますが、他の2件の命令では優良性の判断根拠が明らかにされていません。
外国産にも関わらず、「日本国産」と表示する場合には、景品表示法の優良誤認表示をされる可能性が高いです。