この記事の目次
オンライン・ソーシャルゲームにおいては、多くの人に会員登録、課金をしてほしいので、広告表現やプレゼントをすることになります。
このようなオンライン・ソーシャルゲームの表現やプレゼントで注意するべき法律を解説していきます。
オンラインゲーム・ソーシャルゲームで、よくあるのが、ゲームのプレイ自体は、無料で行うことができ、付加的に有料サービスを組み合わせるフリーミアムモデルです。
このようなフリーミアムモデルを採用する事業者が、実際には付加的なサービスを利用するためには、利用料の支払いが必要になっているにも関わらず、「無料」と表示すると、景品表示法の有利誤認に当たる可能性があります。
最近では、多くのフリーミアムモデルアプリが「ダウンロード無料」「プレイ無料・アイテム課金」などの表現をするようになっています。
有料サービスを一部でも含む場合には、広告に「無料」の語句は使用するのは控えたいところです。
オンライン・ソーシャルゲームにおいて、ユーザーにゲーム上のアイテムをプレゼントすることがあります。
ここで問題になるのが、ゲーム上のアイテムも、景品表示法上の「景品」にあたるのかです。
「景品」にあたれば、景品表示法の適用の可能性があります。
消費者庁は、インターネット上の取引と「カード合わせ」に関するQ&Aでは「利用者が、オンラインゲーム上で敵と戦うとか仮想空間上の部屋を飾るといった何らかの便益等の提供を受けることができるものであることから、第4号の「便益、労務その他の役務」に当たると考えられます。」とあり、オンライン・ソーシャルゲームのアイテムであっても、「景品」に当たるとされています。
有料ガチャにより、ゲーム上のアイテムをプレゼントする場合、このアイテム自体が、景品表示法の「景品」に当たるのでしょうか。
この点、ガチャは抽選という偶然性を利用したゲームであり、出現するアイテムも「景品」とされると、景品表示法の「一般懸賞」と認定される可能性があります。
しかし、消費者庁は、ガチャアイテムは取引の対象そのものであって、取引に付随して提供される景品ではないとの見解が示されています。
オンラインゲームの「コンプガチャ」と景品表示法の景品規制について
一般消費者は、事業者への金銭の支払いと引き換えに有料のガチャを行い、アイテム等何らかの経済上の利益の提供を受けています。つまり、有料のガチャによって一般消費者が得ている経済上の利益は、一般消費者と事業者間の取引の対象そのものであるといえます。
言い換えれば、有料のガチャによる経済上の利益は、事業者が有料のガチャとは別の取引を誘引するために、当該取引に付随させて、一般消費者に提供しているものではありません。
したがって、有料のガチャによって一般消費者が何らかの経済上の利益の提供を受けたとしても、それは景品表示法上の景品類には該当せず、景品表示法の景品規制は及びません。
ゲームで、ステージをクリアしたときに、ゲームの報酬として、ゲーム内のサービスで利用できるポイントやアイテムを提供するケースがあります。このようなステージクリアのボーナスは、「景品」にあたり、景品表示法の適用があるのでしょうか。
ユーザーは、ステージクリア報酬の獲得を目指してステージをクリアする過程で、ゲーム内でガチャアイテム等の有料アイテムの購入などの何らかの取引を行う可能性があります。
しかし、「報酬が設定されたステージ」自体が取引の対象そのものを捉えられ、もしこのステージをプレイすることに課金要素があったとしても、そこで得られるステージクリア報酬の獲得に取引付随性は認められず、このようなステージクリア報酬の提供は、「景品」にあたらず、景品表示法の適用がない可能性が高いです。
インターネット上の懸賞企画については、応募資格をサービス利用者に限定しない方法で行わなければ、景品表示法の適用がありません(オープン懸賞)。
ゲームアプリなどについても、無償でダウンロードできるアプリにおける懸賞企画については、景品表示法は適用されません。
以上のように、ソーシャルゲームでは、プレゼントや表示方法について、色々な規制があります。
事業者としては、法律を守って、しっかりと運営していきましょう!
LINEの友達追加で、企業に必要な契約書雛形、