フリー素材を、取引先にプレゼンする企画書をパワーポイントで作成しているときに、企画書内で使用したい画像を掲載しているWebサイトで「すべてフリー素材です!ご自由にお使いください」と記載されている場合は、そのまま企画書に使用したら、著作権法上の問題は生じるのでしょうか?
フリー素材だからといって、制限なく使用してもよいのでしょうか?
インターネット上には「フリー素材」として、目由に利用できる旨、謳われている画像が掲載されていることも多いです。
しかし、「フリー素材」を謳っていても、著作権者から許諾を取得するなどの適切な権利処理が行われていないサイトも少なくありません。
したがって、利用しようとするサイトが信頼できるサイトか、慎重に確認してから利用するべきです。
「フリー素材」という表記を信用して、掲載されている画像を使用し、実は権利処理が適切にされておらず、著作権侵害をしてしまったという場合、故意又は過失が認められなければ、民法上の不法行為(民709条)は成立しないため、損害賠償責任は負いません。
しかし、著作権法上の差止請求や廃棄請求(著作112条)が認められるためには、故意・過失は必要とされないので、著作権侵害が認められれば、故意・過失の有無にかかわらず差止請求や廃棄請求は認められることになります。
信用性があるとはいえないWebサイトからダウンロードした画像を使用して、著作権侵害をした場合、過失又は未必の故意が認められて損害賠償請求が認められる可能性もあります。
裁判例でも、利用者が、フリーサイトからダウンロードした写真を使用したと主張した事案で、裁判所は、ホームページ作成業務を行っていたなどの利用者の経歴等を勘案し、損害賠償請求が認められた事例があります。
「フリー素材」としてサイト等に画像等の素材を掲載している者が、当該素材について真に著作権を許諾することのできる者(著作権者又は著作権者から許諾を受けた者)であったとしても、当該素材について、いかなる利用に対しても著作権を行使しないものとしているとは限りません。
そのようなサイトに掲載された素材については、その利用について、規約や注記等の形で、利用が許される範囲が限られていたり、利用について条件が付されたりしている場合がある。
例えば、自由に利用してよいのは非営利の個人利用に限られていたり、利用に際して、当該サイトから取得した素材であることを明示しなければならないという条件を付したりすることがある。このような限度を超えた利用をしたり、条件を守らずに利用したりすると、著作権侵害となってしまうことになる。
したがって、「フリー素材」等として掲載され、自由利用が可能であるように見える著作物を利用する場合には、利用規約等を注意して読み、許諾されている利用の範囲内で、利用条件を遵守して利用するべきです。
上記のように、フリー素材というのは、そもそも全くのフリーというわけではありません。
そもそも、本当にフリー素材なのか、フリー素材であるとして、使用できる範囲をしっかりと確認する必要があります。
フリー素材を使用する場合には、十分に注意するようにしましょう!