システム開発やアプリ開発、AI開発などIT企業の法律・法務に強い弁護士事務所です
グローウィル国際法律事務所
03-6263-0447
10:00~18:00(月~金)

仮想通貨(暗号資産)の投資助言(金商法)の規制を解説(2022年12月加筆)

仮想通貨・デジタル通貨に関する法律

仮想通貨(暗号資産)のトレード助言の法律的規制

仮想通貨(暗号資産)のトレンド予想、具体的な銘柄の推奨などをして収益を得たいという場合、どのような規制があるのでしょうか?

YouTube動画はこちら!

金商法上の投資助言業に当たるのか?

問題なるのは、金融商品取引法の投資助言業の規制です。これに当たると、金融庁への登録が必要になります。

仮想通貨(暗号資産)に関する投資助言の規制は以下のようになります。

  1. 仮想通貨(暗号資産)の現物取引の助言→投資助言業の登録は不要
  2. 仮想通貨(暗号資産)デリバティブ取引に助言は→投資助言業の登録が必要
  3. 同一の仮想通貨(暗号資産)に関し、現物取引とデリバティブ取引が行われている場合→現物取引・デリバティブ取引のどちらの助言の内容なのか、明確に分けられるのか、対象とする取引の商品を考慮する必要
  4. 仮想通貨(暗号資産)の信用取引の助言→投資助言業の対象外。信用取引に対する助言なのかデリバティブ取引に対する助言なのかは注意が必要

以下、具体的に見ていきましょう。

仮想通貨(暗号資産)の現物取引の投資助言

金商法、金融商品に関する投資助言とは、以下のことを言うとされています。

金融商品の価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。)

2020年5月1日施行の金商法の改正により「暗号資産」が「金融商品」に含まれることになりました。暗号資産は、有価証券ではありません。そのため、仮想通貨(暗号資産)の現物取引に関する助言は、金商法の投資助言に当たらず、登録は不要です。

仮想通貨(暗号資産)のデリバティブ取引の助言

一方、仮想通貨(暗号資産)のデリバティブ取引の助言については、金商法上の投資助言業に当たります。

投資助言の具体的な内容としては、次のようなものが挙げられます。

  1. 具体的商品をおススメする
  2. シグナル配信
  3. 継続的なコピートレードサービスの提供(売り切りの場合はこれに該当しないが、サブスクなどの継続課金の場合は該当する可能性が高いです。)

仮想通貨(暗号資産)現物とデリバティブ両方の投資助言

仮想通貨(暗号資産)の現物取引とデリバティブ取引の両方に対して助言しているとみなされる場合があります。

例えば、一つのサービスで仮想通貨(暗号資産)現物と仮想通貨(暗号資産)デリバティブの助言が行われている場合には、全体としてそのサービスが投資助言業に該当しているとみなされる可能性があります。

仮想通貨(暗号資産)の信用取引の助言

仮想通貨(暗号資産)のレバレッジ取引には、金商法で規制される暗号資産デリバティブ取引に該当する取引と、資金決済法で規制される信用取引に該当する取引があります。

金商法の投資助言業は、デリバティブ取引に関する規制で、信用取引に対する助言は金商法の規制対象外です。

しかし問題となるのは、助言の対象がデリバティブ取引なのか信用取引なのかです。信用取引なのかデリバティブ取引なのかは、必ずしも明確ではない場合もあります。

特に他社が取り扱うレバレッジ取引に助言する場合には、信用取引なのかデリバティブ取引なのかを検討する必要があります。