オンラインカジノについては、世界中で様々なサービスが展開されています。その中で、仮想通貨やブロックチェーン技術を用いたサービスも展開されています。
このようなサービスを展開する場合に、法律的には、どのような注意点があるのか、検証していきます。
仮想通貨、ブロックチェーン技術を用いてオンラインカジノを運営するといっても、様々なサービス形態があります。
例えば、オンラインカジノの支払(チップ)を仮想通貨で行うものがあります。これは、法定通貨の代わりに、仮想通貨を使用するものであり、従来のオンラインカジノと基本的なスキームは変わりません。
仮想通貨を用いる理由としては、資金の流れが、ブロックチェーンで記録される、送金がしやすい、仮想通貨長者などの需要があるなどの理由が考えられます。このようなオンラインカジノについては、従来のオンラインカジノ適法性が問題になります。
そもそも、日本において、賭博行為は違法です。日本の刑法では、賭博行為をすることが、刑法185条(単純賭博)で、賭博場を開設すること(胴元になること)186条(賭博開帳図利)で、禁止されています。
ただし、これは日本国内の話で、日本で、海外でカジノやがギャンブルを行う分には問題ありません。
なぜなら、賭博罪は、日本国内において罪を犯した者に適用され、刑法上、海外で賭博行為したものには適用されないことになっています。
ここで、一つ問題があります。日本人が、海外法人が運営するオンラインカジノに参加することは合法なのかというものです。
まず、刑法の基本的な考え方として、行為の一部が日本で行われていれば、日本の刑法が適用されます。
そうなると、賭博のベットする行為は、日本で行われている場合には、日本法が適用される可能性があります。
このオンラインカジノについて、日本政府は以下のように答弁しています。
一般論としては、賭博行為の一部が、日本国内で行われた場合、刑法185条の賭博罪が成立することがあるものと考えられ、また賭博開帳行為の一部が日本国内で行われた場合、186条2項の賭博開帳図利罪が成立することがあるものと考えられる。 (第185回通常国会 衆議院質問17号に対する答弁)
2016年3月10日、京都府警が、海外にサーバーを置くオンラインカジノ「スマートライブカジノ」に、日本の自宅から接続し、インターネットを通じて利用したことについて、ブラックジャックなどの賭博行為を行っていたとして、埼玉県内在住の男性ら3名を逮捕しました。
オンラインカジノの利用者が、逮捕されたことは、日本初のことで、ニュースにもなった事件です。
この事件で警察は「スマートライブカジノ」が、日本語で利用可能であり、日本人女性がディーラーであったことなど、日本向けサイトであったことなども、違法性が高い要因のようです。
この事件においては、3名のうち2名が略式起訴により罰金刑、もう1名が、不起訴処分となりました。
次に、オンラインカジノの運営サイトを行っている事業者の違法性は、どうなっているのでしょうか。
京都府警は、インターネットの日本語版カジノ賭博サイト「ドリームカジノ」を運営していた3名を国内の不特定多数の客に賭博させていたとして、常習賭博の疑いで、3名を逮捕しました。
そして、2016年9月14日に京都地裁で判決が出て、1名については、懲役3年・執行猶予4年・約750万円の没収、他2名については、懲役1年6ヵ月、執行猶予3年を言い渡しました。
この事案では、被告人らが、大阪市天王寺区で、事務所を設けて、「ドリームカジノ」を運営していたことが、主な理由として、挙げられています。
日本に、事務所を設ける、日本のサーバで運営している、役員が日本居住者などの事情があれば、摘発される可能性は高くなります。
上記のように、法定通貨の代わりに、仮想通貨を使用している場合だけではなく、カジノそのものをブロックチェーン上で開発するものがあります。スマートコントラクト機能を応用したトークン設計を行い、カジノそのものの運営、開発するものです。
多くは、プロットフォームで使える独自のトークンを発行します。
ここで有名なのは、アエイダコイン(ADA)を発行する「Cardano」という分散型ブロックチェーンプロジェクトです。
Cardanoには、イーサリアムの共同創設者として知られるチャールズ・ホスキンソン氏が開発チームに入っていて、注目を浴びました。不正のないカジノを目指し、開発されたプロジェクトで、ADAは、Bittrex、Binance、Upbitなどに上場しており、ギャンブルの透明性、信頼性を担保する仕組みを作り出そうとしているとのことである。
このように、カジノ自体をブロックチェーン技術で構築した場合でも、日本の賭博罪との関係で問題になります。
事業者としては、日本国内に拠点がある。日本のサーバを使用しているなど、行為の一部が日本で行われている場合には、リスクが生じることになります。
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