BYODとは、「Bring Your Own Device」の略語で、会社が従業員の私用端末(スマホやPC)を業務上で利用することをいいます。この言葉が知っているかどうかは別として、会社として導入しているところ多いのではないでしょうか。
会社にとって、BYODを導入することは、以下のようなメリットがあります。
しかし、一方でデメリットとしては、以下が挙げられます。
それでは、企業がBYODを利用するにあたって、どこに注意しておくべきなのでしょうか?
BYODを導入するにあたって、最初に取り組む必要があるのは、就業規則の改訂です。従業員が守らなければいけないことを、就業規則に新たに規定をする必要があります。
例えば、就業規則では、私物の事業場内への持ち込みや、その業務利用が禁止されていることが多いです。そこで、その規定を以下のように改訂します。
- 「会社の許可を得た私用端末」以外の私物持ち込みの禁止
また、就業規則に、業務上利用される端末に対して会社が、通信履歴等のモニタリングを行うことが規定されている場合があります。これは、会社貸与の端末を想定していると思いますので、個人の私的端末にもモニタリングを行う場合には、以下のように改訂します。
業務上利用される会社貸与端末及び「会社の許可を得た私用端末」に対してモニタリングを行う。
ただし、私用端末へのモニタリングは、従業員のプライバシーの問題があります。よって、モニタリングする場合でも、業務に関係する通信履歴などに限定する必要があります。
また、BYODで利用される端末の通信費などの諸費用については、会社が負担する場合が多いでしょう。この場合には、就業規則の経費に関する規程に追加します。
一方、従業員に負担させる場合にも、就業規則に規定する必要があります。
会社で使用しているのに、その費用負担を従業員にさせるのは、労働基準法上、就業規則に規定する義務があるからです。
以下のような条項を就業規則に追加しましょう。
会社が許可をした業務上利用される私用端末について、業務上利用された通信料及び私用端末の利用料金は、従業員の負担とする
メリットも大きいBYODですが、会社側としては、上記のような配慮も必要です。
後からトラブルにならないように、しっかりと対策をしていきましょう!