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ウェブサービスで、ユーザーの獲得に用いられる「キャッシュバック」キャンペーン。
キャッシュバックを受けられる消費者に対して、お得だと思い、会員になるといった効果があります。
このようなキャッシュバックは、消費者にお金等を戻す行為です。ここで、気を付けるべきは、景品表示法です。
キャッシュバックが、景品表示法「景品類」にあたれば、景品表示法の適用を受けることになります。
景品表示法における「景品類」とは、
と定義されています(景品表示法2条3項)。
この定義によれば、キャッシュバックは、「景品類」にあたるとも思えます。しかし、「景品類」に当たるためには、「内閣総理大臣が指定するもの」に限られます。
そして「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」では、「正常な商慣習に照らして値引…と認められる経済上の利益」は、「景品類」に含まれないこととされています。
そして、「景品類等の指定の告示の運用基準について」によれば、「値引」に当たる具体例が記載されています。
そうすると、キャッシュバックは、消費者に支払ったもらった代金の割戻しなので、「値引」と認められ、原則として「景品類」にはあたらず、景品表示法には該当しないことになります。
ただし、以下のような場合には、キャッシュバックでも「景品類」に当たり、景品表示法の適用があるとされています。
上記態様のキャッシュバックを行う場合は、十分注意しましょう。
キャッシュバックをする場合には、多くの人を引き付けたいと思い、魅力的なキャッチコピーをつける必要がありますが、この点でも注意が必要です。
例えば、「全商品についてキャッシュバック」と無条件にキャッシュバックをする表示しているにも関わらず、実は対象となる商品・役務が限定されていたり、一定額の購入が条件とされていたりする場合には、景品表示法上の有利誤認表示に該当する可能性があります。
キャッシュバックキャンペーンをする場合には、表示にも十分注意しましょう!
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