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民法改正における売買契約の「危険負担」について弁護士が解説

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売買契約で民法改正の対応をする場合の注意点

民法改正が、2020年4月1日からスタートします。今回は、様々な改正が行われていますが、特に契約回りの部分の改正が大きいです。

今回は、売買契約などにみられる「危険負担」の条項について、民法改正の影響について解説します。

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売買契約における「危険負担」とは

売買契約における「危険負担」とは、なんなのでしょうか?

これが問題になる場面は「商品を引き渡す前に、売主のせいではなく、商品がなくなり引き渡せなかった場合に、買主は、お金払うのか」といったものです。

普通に考えると、売主が商品を引き渡せなかったので、買主は、代金を支払う必要がないのではないかと思いがちです。

しかし、現行法では、特定物(不動産・中古品)の場合は、買主は代金を支払わないといけないとされています。

これを、危険負担の債権者主義といいます。

しかし、これには、買主は、商品を受け取れないのに、代金を支払うことに大きな批判がありました。

今回の民法改正では、「買主は、支払を拒否できる。」という規定に変更されました。

よって、民法改正が施行される2020年4月1日以降では、契約に特に規定がなければ、買主は、支払いを拒否できることになります。

売買契約書が、民法改正に対応しているかをチェック

上記の通り、売買契約の「危険負担」の規定が、民法改正が、正反対の結論になっています。

今回の民法改正は、2020年4月1日以降は、改正民法が適用されてます。(2020年3月31日までは、現行民法)

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企業としては、いつの契約なのか、自動更新などがないかをきちんと把握するようにしましょう!

危険負担の条項例

以下に、民法改正に対応した「危険負担」を規定する記載例を載せておきます。

第●条(危険負担)

1 本件物品について、検収が完了する前に滅失、損傷(以下「滅失等」という。)が生じた場合には、当該滅失等は、それが甲の責めに帰すべき事由によって生じたときを除き、乙の負担とする。

2 当募者双方の責めに帰することができない事由によって前項の滅失等が生じ、これによりその債務を履行することができなくなった場合には、甲は、当該本件物品に係る代金の支払いを拒むことができる。

※ 甲= 買主、乙=売主

2項では、改正民法の規定を確認的に規定しました。契約の相手方が改正民法を理解していない場合もありますので、こういう確認的な規定も、トラブルになったときは、意味があります。