2020年4月1日から、改正民法が施行されます。
あらゆる業界が、契約書の見直しなどの対応が迫られていますが、具体的にどの契約書が、改正民法が適用されるのでしょうか?
改正法のポイントは、以下を参照してください。
改正民法によるIT企業・システム開発への影響とは。改正民法に詳しい弁護士が解説|IT法務・AI・Fintechの法律に詳しい弁護士|中野秀俊
※民法改正に伴う契約書のひな形を無料でダウンロートできるようにしましたので、ご参照ください。
まず、原則として、以下の2つがあります。
契約がいつ締結されたかは、基本的に、契約書の契約締結日で判断されます。
なので、契約書の日付をバックデートする場合や先の日付を入れる場合には、注意が必要です。
施行日前の契約については、今の民法が適用されますが、施行日後に当事者の合意によって契約が更新された場合には、更新後の契約には新法が適用されることになります。
契約の有効期間の開始日や効力発生日が施行日後であっても、その契約が締結された日が改正民法の施行日前であれば、今の民法が適用されます。
また、契約書に自動更新条項が規定されている場合についても、施行日後に自動更新された契約については、改正民法が適用されることになります。
よって、事業者としては、自動更新条項がある契約書は、注意が必要です。
契約形態として多いのが、最初に基本契約を交わし、具体的な条項は、個別契約で行うというものです。
こうした形態で取引が行われている場合であっても、施行日後に締結された契約について新法が適用されるという原則が適用されます。
そのため、たとえば、施行日前に取引基本契約が締結され、それに基づく個別契約が施行日後に締結された場合には、取引基本契約そのものについては、今の民法が適用されますが、個別契約については改正民法の適用対象です。
定型約款とは、ウェブサービスにおける利用規約、保険契約における約款など、事業者が相手方に一方的に提示する形式のものです。
改正民法で新設された定型約款に関する規定は、原則として、施行日前に締結された定型取引に係る契約(例えば、施行日前に利用規約に同意してもらったユーザー)にも適用されることとされています。
事業者としては、既存のユーザーに対しても、改正民法が適用されることになるため、改正民法の規定から、自社の利用規約に入れておくべき条項はないかを検討し、利用規約の変更手続きを取っておく必要があります。