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日本でソーシャルレンディングを行う上での法的問題点とは

ソーシャル・レンディングとは

「ソーシャル・レンディング」という言葉をご存じでしょうか?これは、お金を貸したい人(レンダー)と、お金を借りたい人・企業(ボロワー)とを結び付けるマッチングサービスのこと。

貸したい人にとっては、リスクを負うかわりに高いリターンを得られる可能性があり、新たな資産運用の方法となり、借りたい人にとっては、銀行からの融資を受けられないような場合に、消費者金融よりも低金利での融資を受けることが可能になるというメリットがあります。

基本コンセプトは、「シェアリング・エコノミー」です。

アメリカやイギリスではソーシャル・レンディングはどんどん普及しています。代表的なのは、アメリカのLending Clubというサービスです。

Lending Clubは、2014年12月にNY証券取引所への上場を果たし、時価総額は約4,800億円を超え、貸し付けられた金額は、約1.5兆円を超えるとされています。

日本におけるソーシャルレンディング立ちはだかる法規制

日本におけるソーシャルレンディングは、maneoが最大手ですが、その市場規模は、まだまだ小さいのが現状です。

そこには、日本の法規制の壁が立ちはだかっているのです。

貸金業法の壁

日本では貸金業法という法律があり、以下に該当す場合には、貸金業者の登録が必要とされています。

  1. 金銭の貸付を
  2. 「業として」行う

この(2)「業として」というのは、一定期間、反復・継続して行う場合にあたると考えられています。

貸金業者として登録されるためには、以下を含む一定の要件を満たすことが必要となります。

  • 登録を受けようとする個人又は法人の常勤の役員に、貸付業務に3年以上従事した経験者がいる
  • 会社の純資産額が5,000万円以上ある
  • 実際に事業所を設置し、固定電話を設定している

ソーシャルレンディングでの貸し手は、「貸金業者」にあたる

ソーシャルレンディングを利用して、手元の資金を貸したいという人は、一回の貸付ではなく、複数回にわたって貸付を行うつもりがあるはずです。そうなると、ソーシャルレンディングサービスを利用して、資金を貸したい人には、貸金業者の登録が必要になっていきます。

貸金業者の登録は、上記の通り、ハードルが高いので、個人が登録することは難しいといえます。

日本でソーシャルレンディングを行う方法は

それでは、日本において、ソーシャルレンディングを行う方法はないのでしょうか?
先ほど見た、maneoは、以下のようなスキームになっています。

  1. maneoが貸金業者の登録、maneoから借りてに対して貸し付ける。
  2. maneoは、貸し手に対する貸付債権でファンドを組成、ローンファンドへの投資を募集。maneoは、ローンファンドをするのに必要な第二種金融商品取引業の登録を行っている。
  3. 貸し手は、maneoが組成しているローンファンドに対して出資

ちなみに、金融商品取引業(第二種)の登録には、以下を含む細かな要件を満たすことが必要とされています。

  • 資本金が1,000万円以上であること
  • 金融業務に関する十分な知識・経験を有する役員・従業員の確保、組織体制が整備されていること
    (十分な知識・経験を有するコンプライアンス部門・担当者の設置が必要)

新しいサービスについては、法的検討が不可欠

欧米で流行っているサービスを日本で行うのは、よくあることです。しかし、欧米と日本では法規制が異なります。

日本でサービスを行うには、最初の段階で、十分な法的検討をする必要があるのです。