システム開発が終了し、その次には、システムの運用・保守の段階に入ります。
そのシステムの運用・保守契約を締結する際には、どのような点に注意すべきなのでしょうか。
ベンダ側が負う責任にについては、以下の記事を参照してください。
保守契約を結ぶ際に、よくあるのが、以下の項目のみが規定されている契約書しか交わされていない場合です。
ここで、トラブルになるのが、保守業務の範囲がどこまでなのかということです。
ユーザ側としては、トラブルになったときには、ベンダがなんでも保守してくれると思っていたけど、実際は、やってくれずに、トラブルになるというケースが多いです。
ベンダ側としても、「この料金で、そこまでの保守はできない」という本音もあるでしょう。
よって、まずは、以下のなどを、しっかり規定した方がよいです。
以下の項目などをきちっと、整理しておきましょう。
保守業務がどこまでかを明確にするのも非常に重要です。
などの保守業務のうち、どこまでやってくれるのかを、ユーザ側としても、確認しておく必要があります。
さらに、システムの機能改善や機能追加も対象となるのか?なども確認しておく必要があります。
運用・保守業務の条件について,詳細にわたる内容がある場合には,契約書本文のほかに、SLA(Service Level Agreement)別途作成する場合があります。
その際には、上記のことを詳細に定める必要があります。
保守業務で、トラブルになった場合には、まず、保守業務について、規定された資料がないかを確認しましょう。
契約書やSLAがない場合でも、議事録やメールなどで、保守業務について、やり取りしているものがあれば、そちらも証拠になります。
また、ベンダ側が、保守業務を怠ったとして、損害を被ったとして、損害賠償を請求するには、どのような損害が生じたのかを、立証できるかが問題になります。
などが、損害項目として考えられます。
システム開発・アプリ開発トラブルでの損害賠償はどの範囲までできる?
運用・保守契約は,開発業務の終わりの多忙な時期に締結されることが多く,慎重な検討がなされないまま締結されることも多いです。
しかし,運用・保守契約は,5年,10年以上続く長期継続的契約となることも多く,支払総額も膨大になることが多いです。
運用・保守契約はシステムの稼働中の対応に関するもので、トラブルになると、業務に及ぼす影響が大きくなります。
トラブルになる事前または事後の対策をしっかりとっておきましょう。