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ジャポニカ「五郎丸自由帳」発売!有名人を使って商品化するときにどんな権利が問題になる?
目次
ジャポニカ学習帳に、五郎丸選手が登場
一度は、子供のときに使ったことがあるであろうジャポニカ学習帳。このジャポニカ学習帳に、五郎丸選手が登場するとのこと。今年2月に発売されるとのことです。
©FIELD OF DREAMS
フォトグラファー:中條未来 (SCOPE)
今後は、自由帳や下敷き、ペンケースなどを販売する予定だということです。
このように、有名人を起用しての商品開発、販売するときに、気を付けておきたい法律として、どのような法律があるのでしょうか?
まずは、肖像権が問題になる
人の容貌などを勝手に撮影し、商品化すると、肖像権の問題が生じます。
肖像権とは、本人に無断で容貌を撮影されたり、公開されたりしない権利です。これは、有名人でなくても、我々のような一般人にもあります。
よって、仮に人の容貌を無断で撮影し、商品化するとなると、肖像権侵害になり、損害賠償請求やグッズ販売の差止請求をすることができます。
もう一つは、パブリシティ権
もうひとつは、パブリシティ権という権利です。
有名人などは、その存在だけで、人を引き付ける力…つまり顧客誘引力があるといわれています。
その顧客誘引力は、その有名人が独占するという権利が、パブリシティ権です。
パブリシティ権は近年、最高裁判例でも認められた権利です((最高裁平成24年2月2日判決)
有名人を使ったグッズを無断で販売した場合には、肖像権の場合と同様、損害賠償請求や差止請求をされる恐れがあります。
有名人などを使用する場合には、事前に許可を
当たり前の話ですが、有名人などを起用して商品化する場合には、事前に許可を取るようにしましょう。
特に近年は、芸能プロダクションなども権利意識が明確になってきました。「これぐらいは大丈夫だろう」が、後から紛争の元になります。事前に、十分に注意しましょう!