アプリ・ウェブサービスを提供する場合、販売促進のためのプレゼントキャンペーンをすることがあると思います。例えば、購入者全員に特定の商品をプレゼントするという企画です。
このような場合に、何か制限はないのでしょうか?購入者全員にプレゼントすることを、法令上、「総付景品(そうづけけいひん)」と言います。
総付景品においては、景品表示法の適用があり、プレゼントする商品の価額は、購入した商品の取引価額の10分の2の金額(当該金額が200円未満の場合、200円)の範囲内とされています。
もっとも、購入者全員を対象とするが、購入額の多少を問わないで景品類を提供する場合の「取引価額」は、原則として100円とするとされています(「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準)。
具体例を上げると、10000円のグッズを買った人全員に、ある商品をプレゼントする場合に、プレゼント商品の価格は、2000円以内のものにしないといけないということです。
また期間中、金額に関わらず、自社商品を買ってくれた人全員に、ある商品をプレゼントという場合には、プレゼントする商品は、200円以内にしないといけないということです。
景品表示法に違反したときには、刑事罰が課されます。しかし、実際、刑事罰まで課されることは、多くはないです。
一番多いのは、消費者庁 都道府県知事から指導措置命令です。消費者庁等には、企業に立ち入り検査する権限もあり、かなり強力な権限があります。
実際、平成26年度では、消費者庁だけで、642件の調査が行われ、そのうち330件に指導・措置命令が出されています。
参考サイト:平成 26 年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組
このように、指導措置命令が出されると、企業名が公表されてしまいます。プレゼントのやりすぎで、罰を食らうなんて、もったいなさすぎます!
ぜひ、注意しましょう!