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「ペンパイナッポーアッポーペン」無関係な企業が商標出願!先に商標登録された場合の対処法

著作権に関する法律

話題の「ペンパイナッポーアッポーペン」無関係な企業が商標出願

昨年から話題のピコ太郎さんの「PPAP」。「ペンパイナッポーアッポーペン」などのフレーズが、ピコ太郎さんやその所属レコード会社とは全く関係ない企業によって、商標出願がされているとの報道がされました。

ピコ太郎、「PPAP」ピンチ!? 無関係の企業が特許庁に商標出願

「PPAP」、「ペンパイナッポーアッポーペン」は、ピコ太郎さんが、ずっと行っていたもの。このような無関係なものが、商標出願をして、認められるのでしょうか?

商標の仕組みって?

商標登録とは、まずは、特許庁に対して、商標出願をし、特許庁の審査の後、商標登録になります。

商標登録されたもの、またその審査待ちのものは、特許情報プラットフォームで簡単に調べることができます。

「PPAP」を調べてみると、2016年10月5日にベストライセンス社が商標出願し、現在「審査待ち」。エイベックス社が10月14日に商標出願し「審査待ち」となっています。

このような場合に、どちらの商標が優先するのでしょうか?

日本では「先願主義」といって、先に商標出願した者のみに、商標登録が認められることになっています。

よって「PPAP」については、ベストライセンス社が、エイベックス社より、先に商標出願をしているのでベストライセンス社が優先することになりそうです。(商標には「区分」というものがあるので、先に商標登録されていも、それとは異なる区分であれば、商標登録されます)

ピコ太郎さんは、PPAPを使えなくなるの?

それでは、PPAPが、ベストライセンス社に商標登録された場合には、ピコ太郎さん(とその関係者)は、「PPAP」を使用することはできないのでしょうか?

そもそも、出願された商標が、出願人の業務に係る商品・役務について使用するものでない場合や他人の著名な商標の先取りとなるような出願には、商標登録は拒否されます。

よって、今回のベストライセンス社の商標申請は、拒否される可能性が高いです。

仮に、ベストライセンス社の商標申請が通り、商標登録がされたとしても、ピコ太郎さん側には、先使用権が認められる可能性があります。

先使用権とは、ある他人の登録商標について、その商標を出願する前から、自己がこれと同一又は類似の商標を使っており、かつそれが周知になっている場合に、引き続き自己の商標を使うことが認められる権利をいいます。

「PPAP」は、まさにベストライセンス社が商標申請する前から、ピコ太郎さんが使用しており、それが周知になっていましたので、ピコ太郎さん側に、先使用権が認められる可能性は十分あります。

また、「PPAP」がベストライセンス社に商標登録がされた場合には、ピコ太郎さん側は、商標登録無効審判を申し立てることが考えられます。

商標登録無効審判とは、ある商標の登録に関して法律に定める無効理由がある場合に、その登録を無効とする特許庁の審判です。

法律に定める無効事由の中には、他人の周知商標の同一・類似商標も含まれているので、仮にベストライセンス社の商標登録が認められても、ピコ太郎さん側が、商標登録無効審判を申し立てられれば、認められる可能性が高いです。

商標は、戦略を持つことが大事!

私のところにも、いつ商標を取ったらいいですか?というご相談がよくきます。

もちろん、これに答えはないのですが、基本的には、先願主義なので、先に商標登録がされれば、そちらが勝ちます。

もっとも、先に出されても、先使用権や商標登録無効審判という方法もあります。

しかし、これらが認められるためには、世間に周知されていたかが問題になります。「PPAP」のように、誰もが認める「周知性」を持っていれば問題ありませんが、通常はそんなことはありません。

よって、先使用権や商標登録無効審判も簡単にできるわけではないのです。
いつ商標登録するのかも含めて、戦略的に考えましょう!