自社のウェブサービス内で、仮想通貨やポイントを付与している場合、その発行を終了するときには、どのような手続きが必要なのでしょうか?
まず、自社サービスで仮想通貨・ポイントを発行する場合には、資金決済法の「前払式支払手段」に該当するかがポイントになります。
このあたりは、以下の記事で詳しく述べていますので、参考にしてください。
参考記事:【保存版】IT企業専門の弁護士が仮想通貨・ポイント制の法規制の全てを徹底解説!
自社の仮想通貨・ポイントが、「前払式支払手段」に該当していれば、その仮想通貨・ポイントの利用を終了するときに、払い戻しをする必要があります。
では、実際に、どのような手続きが必要なのでしょうか?
仮想通貨・ポイント制の発行者は、保有者であるユーザーに対して、利用を終了する旨の周知が必要とされています。
具体的には、利用終了の1~3か月前に、ユーザーに対して、
などの措置を講じる必要があります。
そして、事業者は、サービス終了により、仮想通貨・ポイントが利用できなくなった時点で、廃止の届出をする必要があります。
また、事業者は、ユーザーに対し、
ことを日刊新聞に公告する必要があります。
そして、事業者は、この公告後、直ちに公告したことの届出が必要です。
最後に、ユーザーに対して払い戻しを行い、払い戻しを完了したあと、完了の報告を行います。
必要書類などは、以下のサイトでひな形が用意されていますので、参考にしてください。
http://www.s-kessai.jp/businesses/funds_transfer_b.html