この記事の目次
ゲーム内ポイント・ゲーム内通貨は、ウェブサービスにとって、必要不可欠のものになっています。
ゲーム内ポイント・ゲーム内通貨は、現金を払って購入するものです。そして、そのゲーム内ポイント・ゲーム内通貨を使って、さらにアイテムや通貨を購入するというサービスがあります。
現金⇒ゲーム内通貨・ポイント⇒二次通貨・アイテム
という流れです。
現金ではなく、ゲーム内ポイント・ゲーム内通貨を使って、購入する「二次通貨・アイテム」について、法律的には、どのような規制があるのでしょうか。
ゲーム内通貨・ポイントは、資金決済法上の「前払式支払手段」に該当するかを検討する必要があります。
「前払式支払手段」に該当するかは、以下の要件を満たすかどうかで判断します。
上記1は、例えば、「100ゴールド」「魔法石●個」といった形で金額や数量が記録されること
上記2は、現金などの対価を得て発行されること
上記3は、そのポイントやアイテムが、他の商品やサービスの提供に使用できることをいいます。
よって、ユーザーから現金でゲーム内通貨やアイテムなどを購入する場合には、上記3要件を満たすので「前払式支払手段」に該当する場合が多いのです。
それでは、ゲーム内通貨で、アイテムやポイントを購入した場合に、その「アイテム」や「ポイント」は、資金決済法上の「前払式支払手段」に該当するのでしょうか。
「二次アイテム・通貨」は、上記の要件でいうところの「(1)金額等の財産的価値が記録されている」は、要件として満たします。
また、「前払式支払手段」に該当するようなゲーム内ポイントや通貨を使い、購入しているので、「金額・数量に応じた対価を得て発行されていること」という要件も満たしそうです。
「代価の弁済のために使用できること」という要件が満たされるかどうかですが、これは、「二次アイテム・通貨」が何に使われるかによって、異なります。
つまり、その二次通貨・アイテムを使って、他のアイテムと交換したり、事業者からサービスを受けられるといった効果があれば、この要件も満たすことになり、「二次アイテム・通貨」も、資金決済法上の「前払式支払手段」といえるでしょう。
昨年話題になったLINEゲーム内の「二次通貨・アイテム」の「宝箱の鍵」も、関東財務局から、「前払式支払手段」と認定されました。
もし「二次通貨・アイテム」が「前払式支払手段」に該当すると、どうなるのでしょうか?
「前払式支払手段」に該当すると、企業にとって、資金決済法上の様々な義務が生じます。特に負担となるのが、供託義務です。
ポイントや仮装通貨の未使用残高が1,000万円を超えるときには、未使用残高の2分の1以上の金額を営業所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。供託をするということは、資金が眠ってしまうということであり、企業にとっては命取りになりかねない事態なのです。
なお、この供託義務は、銀行等との間で、発行保証金保全契約をすることで、その一部を免れることもできます。
以上のように、ゲーム内ポイント・ゲーム内通貨が、資金決済法上の「前払式支払手段」に該当するかは、非常に難しい判断が必要です。
しかも、後から、「前払式支払手段」に当たるとされると、供託義務などが発生して、企業にとっては、命とりになりかねません。
事業者としては、十分に検討するようにしましょう!