今、VALUというサービスが話題です。「VALU」という個人の株式のようなものを発行し、取引することができるサービスです。
ユーザーは、この「VALU」をビットコインで購入します。
このVALUですが、ビットコインなどの仮想通貨が絡むため、4月1日施行された改正資金決済法で、問題にならないのでしょうか。
まず「VALU」が、改正資金決済法の「仮想通貨」に当たるのでしょうか?
法律上の仮想通貨に当たると、改正資金決済法が適用され、仮想通貨交換業の登録をすることが必要です。
金融庁のガイドラインにみる仮想通貨の範囲・仮想通貨交換業者の該当性のポイント
法律上の仮想通貨の定義は、以下の2パターンの場合があります。
どちらの要件を満たせば、法律上の仮想通貨になります。
まずは、1号仮想通貨と呼ばれるものは、以下の通りです。
つぎに、2号仮想通貨と呼ばれるのは、以下の通りです。
法律上の「仮想通貨」該当性のポイントは、
とあるように、「不特定の者」というのが、ポイントになりまs。
この「不特定の者」というのは、金融庁ガイドラインでは、以下のような要素を考慮するとされています。
特定の発行者がいて、その発行者が認めた範囲内で使用できる場合には「仮想通貨」には該当しないのです。
「VALU」については、サービス内で使用できるという目的にのみ使用されるものです。
これらの要件は当たらない可能性が高く、1号仮想通貨には、当たらないでしょう。
ただし、「不特定の者を相手方として、ビットコインなどの仮想通貨と相互に交換を行うことができる」については、「VALU」のサービスが、誰でも会員登録ができることから、2号仮想通貨の要件を満たす可能性があります。
しかし、VALUについては、現在、会員登録をした者が、当該サービス内のみで移転が可能な仕組みのようで「不特定多数の者」と交換できるものではないとされる可能性もあります。
この点については、「VALU」については、仮想通貨に該当するかは不明確なところがあります。
運営会社は、金融庁へ通って、法的な確認をしていると述べています。
参考記事:株式のように自分の価値を取引できる「VALU」、購入にはビットコインを利用
ただし、当社でも、金融庁を初め、様々な省庁に照会したりしますが、金融庁は、「このサービスは大丈夫」という言い方は、絶対にしません。
つまり、行政への対応は、慎重に対応する必要があるのです。
「VALU」は、参議院財政金融委員会平成29年6月18日付質疑でも取り上げられました。
日本でも実は個人個人のベースで自分の価値を模擬株式という形で発行するシステムというのは、実は今年の五月三十一日、例えばVALUというところなんですけれども、ここが実はもうリリースを始めておりまして、これ、例えばソーシャルメディアのフォロワー数ですとか発信の影響力みたいなものをスコア化していて、この人の時価総額、この会社の時価総額は幾らぐらいという目安が示されて、それに基づいてどうも模擬株式を発行できると、ビットコインベースでお金を集めることができるという仕組みがちょっともう始まっているようであります。
影響力を与えている「VALU」は、これからも注目です。