2016年1月から始まるマイナンバー制度、今年の10月からは、マイナンバー通知カードが、住民票のある世帯に配られます。
マイナンバーの具体的な対策については、以前のブログでもご紹介しました。
参考記事:これで完璧!IT企業におけるマイナンバー制度の実践的対策まとめ。
私も、マイナンバー対策セミナーをする中で、受講者の中から具体的な質問を数多く受けるようになりました。そこで、企業がマイナンバー制度を進めるにあたって、経営者・担当者が疑問に思うことを具体的に回答いたします。
マイナンバーは、税や社会保険などの行政機関に提出する書類にマイナンバーを記載する事務を処理するために必要な場合に限り、従業員等からマイナンバーの利用を受けて利用することができます。
よって、マイナンバーの取得時期としては、原則として
マイナンバーが必要になったときに提供を受けることになります。
しかし、将来行政機関へのマイナンバーを記載した書面を提出する事務の発生が予想される場合には、事前にマイナンバーを取得してもOKとされています。
平成27年2月26日の内閣官房からの通達においても、
マイナンバーの通知を受けている本人から、平成28年1月から始まる個人番号関係事務のために、あらかじめ個人番号を収集することは可能です。
としています。
2015年10月から、マイナンバーが通知される予定です。
そこで、企業としては、2015年10月から従業員や外部委託先のマイナンバーを取得して、2016年1月からの施行に備える必要があります。
また、今後の新入社員についても、入社時点で、源泉徴収票等の作成事務において個人番号が必要になることは当然に予想されます。よって、入社時点でマイナンバーを取得しておく必要があるのです。