皆様、「マイナンバー制度」というのをご存知ですか?「マイナンバー制度」!?何それ、美味しいの!?というそこのあなた!
なんと、2016年1月から、マイナンバー制度が始まってしまうのです!
マイナンバー制度とは、住民票を持つ個人全員に対して「個人番号」が付与される制度。
規模の大小を問わず、全ての企業が、マイナンバー制度への対応をしなければならないのです!
マイナンバー制度の対策は大丈夫?2016年1月の実施前にしっかり勉強しよう!
企業が注意すべきポイントは、マイナンバーの「取得」・「利用」・「管理」です!
2015年10月ころから、マイナンバー通知カードが、全国民に配布されます。それに伴い、企業は従業員や取引先のマイナンバーを取得する必要があります。
マイナンバー取得の段階で、法律上しなければならないことは、以下の2つです!
【マイナンバー法】企業がマイナンバーを取得するときに注意すべきポイント
従業員や取引先から取得したマイナンバーですが、それを利用する際には、厳格なルールがあるのです。
【マイナンバー法】取得したマイナンバーは、どの範囲に利用できるのですか?
従業員や取引先から取得したマイナンバーですが、マイナンバーは、かなりセンシティブな情報です。万が一にもマイナンバーが流出する…なんてことは絶対に許されないのです。
仮にマイナンバー漏えいしたら、企業に厳重な刑事罰が課されてしまうことになります。
【マイナンバー法】取得したマイナンバーが漏えいしたら、企業はどうなるのか?
企業として、取得したマイナンバーをどうやって管理していくのがよいのでしょうか?これには、経済産業省からガイドラインが出されています。大事なのは、6つの視点・4つのポイントです。
【マイナンバー法】問題を起こさないためのマイナンバーを管理する6つの視点。
【マイナンバー法】マイナンバー情報を漏えいさせないために企業が取り組むべき4つのポイント。
企業によっては、源泉徴収票は顧問税理士さんに全てお任せしている。社会保険関係書類は、社会保険労務士さんにお任せしている。個人情報などのデータは、業者に委託しているので、マイナンバーも、委託しようと思っている。
なので、うちはマイナンバーの管理について、何もすることがないですよね…というそこのあなた!それは、大きな間違いです。マイナンバー情報を外部に委託するときのポイントとは?
【マイナンバー法】油断大敵!マイナンバー情報を外部に委託している場合の対策。
従業員や取引先から取得したマイナンバーですが、従業員が退職した場合などには、適切な廃棄をしないといけません。これは、従来の個人情報保護法にはない新たな義務です。
【マイナンバー法】必要なくなったマイナンバー情報は廃棄することが重要。 | IT企業のインターネット法務、法律に強い弁護士|中野秀俊