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一般用医薬品のインターネット販売で、ロコミやリコメントによる広告は可能か【薬機法】

インターネット法律

医薬品でロコミやリコメントによる広告を行うことは可能か?

一般用医薬品をインターネット販売するにあたって、医薬品について、ロコミやリコメントによる広告を行うことは可能なのでしょうか?

薬局及び店舗販売行者が医薬品の広告をするに当たっては、利用者の使用した感想等のいわゆるロコミによる広告は禁止されています。

医薬品は個人の症状に合わせて使用されるべきであり,体質等異なる他人からの「ロコミ」に基づいて使用すると,不適正な使用を招くおそれがあることから禁止されています。

ただし、医薬品の効能・効果以外の接客態度等のロコミをホームページ等に載せることは可能です。

また、購入履歴等に基づいて自動的に特定の商品を勧めるリコメント広告は許されません。

購入履歴等によって自動的に勧めることは認められないものであるため、薬剤師等の専門家の判断で購入履歴やその他の情報を参照した上で,商品を勧めることはOKです。

このレコメンド広告の禁止は購入履歴に基づきインターネット上に広告を表示させること等だけでなく、履歴に基づいたダイレクトメール等の広告も禁止の対象になります。

広告は、相手方の同意があればOK

なお、上記規定については「医薬品の購入履歴等に基づき,購入者の同意なく、特定の医薬品の購入を勧めるような広告をしてはならないという趣旨で設けられたものである」ため、購入者が同意があるような一定の場合には、認められます。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

購入希望者が、自身の購入履歴を踏まえた情報提供(いわゆる「ダイレクトメール」の送付等)を希望する旨意思表示があった場合でも、医薬品の購入履歴等に基づき、特定の医薬品の購入を勧めるような「ダイレクトメール」を送付することは認められるのでしょうか?

これについて医薬品の販売業等に関するQ&Aについて(平26・3・31厚生労働省医薬食 品局監視指導・麻薬対策課事務連絡)では、以下のように回答しています。

医薬品の購入履歴等に基づき、特定の医薬品の広告を行うことは認められないが、購入希望者の求めに応じて客観的な事実を情報提供することは差し支えない

ただし、購入希望者の求めに応じた情報提供であるか否かを明確にするため、購入希望者による同意については、単に「ダイレクトメール」を送付すること」への同意ではなく、「医薬品の購入履歴等に基づいて特定の医薬品を勧めること」に対して、同意を別に得る形で行うことが必要です。

また、ホームページでこのような情報提供を行う場合は、例えば以下のような手続きで同意を得る方法が考えられます。、

  1. 医薬品の購入履歴等に基づいて勧める医薬品を表示するページを別に設け
  2. 購入希望者に、そのページには過去の購入履歴等に基づき勧められる医薬品が表示されることを伝えた上で
  3. 購入希望者がそのページを閲覧することを希望した場合にそのページを見られるようする

また、購入希望者側から、いつでも同意が撤回できるようにしておくことが必要です(例えば、「ダイレクトメール」に毎回、同意の撤回する手続きを併せて記載すること等)。

また、同意を得る手続きの際、例えば、初期設定(デフォルト)を「同意あり」として同意を得ることは、購入希望者が同意の内容を確認した上で同意しているか否かが明確でないため、認められないとされています。