医療法が改正され、医療機関の「広告」規制が改正されました。それでは、法律上の「広告」に当たるのは、どのようなものなのでしょうか。
厚生労働省の新ガイドライン(案)をもとに、みていきましょう。
医療法の「広告」該当性については、以下の要件を満たす場合をいいます。
「誘引性」とは、主に広告主体の利益のためにしているかものかどうかで判断するとしています。
例えば、患者による体験手記や新聞記事等は、特定の病院等を推薦している内容であったとしても、①でいう「誘引性」の要件を満たさないものとされています。
ただし、当該病院等が自らのウェブサイト等に患者による体験談を表示した場合は広告に該当するとされています。
また、「特定性」については、複数の提供者又は医療機関を対象としている場合も該当するとされています。
医療法の「広告」にならないためには、上記(1)誘引性(2)特定性に該当しないようにすることが必要です。
しかし、形式的に、広告に該当しないようにしたとしても、実質をみて判断します。例えば、以下のような場合には、医療法の「広告」に該当します。
医療法に規定する「広告」についてですが、医療法の適用回避するために、直接的な医療に関する表現を避けることが考えられます。
しかし、医療法に関する広告については、直接的に表現しているものだけではなく、暗示的や間接的に医療に関する広告であると一般人が認識し得るものも含まれます。
例えば、以下のような表現はNGとされています。
医療機関のホームページのURLやメールアドレスについても、規制がかけられています。
例えば「www.gannaoru.ne.jp」これは、URLにガン治る(gannaoru)とあり、癌が治癒することを暗示しています。治療の効果に関することは、広告可能な事項ではないので、このようなURLは、NGとなります。
また「nolhospi@xxx.or.jp」のように「nolhospi」の文字が「No.1Hospital」を連想させ、日本一の病院である旨を連想するものも認められません。
「広告」といっても、様々な媒体がありますが、医療法上規制される「広告」の対象となる媒体はなんでしょうか?
学会や専門誌等で発表される学術論文、ポスター、講演は、広告とはみなされません。
ただし、このような内容について、ダイレクトメールで送るなどしている場合には、広告として扱うこととされています。
新聞や雑誌等での記事は、広告に該当しないとされています。
しかし、費用を負担して記事の掲載を依頼することにより、患者等を誘引するいわゆる記事風広告は、広告規制の対象となります。
院内掲示、院内で配布するパンフレット等は、情報の受け手が、既に受診している患者等に限定されるので、「広告」には該当しないとされています。
医療機関としては、医療法上の「広告」に該当すると、法律の規制がかかることになります。
どのようなものが「広告」に当たるか、今一度、チェックしておきましょう。