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医療法改正に伴う広告規制の対象になる「広告」とはなにかを弁護士が解説

医療法規制のある「広告」とは
医療法が改正され、医療機関の「広告」規制が改正されました。それでは、法律上の「広告」に当たるのは、どのようなものなのでしょうか。
厚生労働省の新ガイドライン(案)をもとに、みていきましょう。
医療法「広告」の一般的要件
医療法の「広告」該当性については、以下の要件を満たす場合をいいます。
- 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
- 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)
「誘引性」とは、主に広告主体の利益のためにしているかものかどうかで判断するとしています。
例えば、患者による体験手記や新聞記事等は、特定の病院等を推薦している内容であったとしても、①でいう「誘引性」の要件を満たさないものとされています。
ただし、当該病院等が自らのウェブサイト等に患者による体験談を表示した場合は広告に該当するとされています。
また、「特定性」については、複数の提供者又は医療機関を対象としている場合も該当するとされています。
実質的に広告と判断されるもの
医療法の「広告」にならないためには、上記(1)誘引性(2)特定性に該当しないようにすることが必要です。
しかし、形式的に、広告に該当しないようにしたとしても、実質をみて判断します。例えば、以下のような場合には、医療法の「広告」に該当します。
- 「これは広告ではありません。」、「これは、取材に基づく記事であり、患者を誘引するものではありません。」との記述があるが、病院名等が記載されている
- 「医療法の広告規制のため、具体的な病院名は記載できません。」といった表示をしているが、住所や電話番号等から病院等が特定可能である
- 治療法等を紹介する書籍の形態をとっているが、特定(複数の場合も含む。)の病院等の名称が記載されていたり、電話番号やウェブサイトのアドレスが記載されていることで、一般人が容易に当該病院等を特定できる
医療「広告」になる内容
医療法に規定する「広告」についてですが、医療法の適用回避するために、直接的な医療に関する表現を避けることが考えられます。
しかし、医療法に関する広告については、直接的に表現しているものだけではなく、暗示的や間接的に医療に関する広告であると一般人が認識し得るものも含まれます。
例えば、以下のような表現はNGとされています。
診療名・キャッチフレーズとして表示するもの
- アンチエイジングクリニック又は(単に)アンチエイジング
→アンチエイジングは診療科名として認められておらず、また、公的医療保険の対象や医薬品医療機器等法上の承認を得た医薬品等による診療の内容ではなく、広告としては認められない。 - 最高の医療の提供を約束!
→「最高」は最上級の比較表現であり、認められない。 - 病人が回復して元気になる姿のイラスト
→効果に関する事項は広告可能な事項ではなく、また、回復を保障すると誤解を与えるおそれがあるので、認められていません。 - 新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、体験談などを引用又は掲載
→こちらについては、「治療の内容」の記載であれば、大丈夫です。しかし、改善率等が記載されているなど、治療効果が掲載されている場合には、NGとなります。 - 雑誌や新聞で紹介された旨の記載
→自らの医療機関や勤務する医師等が新聞や雑誌等で紹介された旨は、広告可能な事項ではないので、広告は認められていません。
医療期間のホームページのURLやEメールアドレスの表記
医療機関のホームページのURLやメールアドレスについても、規制がかけられています。
例えば「www.gannaoru.ne.jp」これは、URLにガン治る(gannaoru)とあり、癌が治癒することを暗示しています。治療の効果に関することは、広告可能な事項ではないので、このようなURLは、NGとなります。
また「nolhospi@xxx.or.jp」のように「nolhospi」の文字が「No.1Hospital」を連想させ、日本一の病院である旨を連想するものも認められません。
医療法の「広告」に該当する媒体
「広告」といっても、様々な媒体がありますが、医療法上規制される「広告」の対象となる媒体はなんでしょうか?
- チラシ、パンフレット、ダイレクトメール、FAX
- ポスター、看板
- 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送映写又は電光に
- Eメール、インターネット上の広告等
- 不特定多数の者への説明会、相談会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオ
医療法の「広告」に該当しない場合
学術論文、学術発表等
学会や専門誌等で発表される学術論文、ポスター、講演は、広告とはみなされません。
ただし、このような内容について、ダイレクトメールで送るなどしている場合には、広告として扱うこととされています。
新聞や雑誌等での記事
新聞や雑誌等での記事は、広告に該当しないとされています。
しかし、費用を負担して記事の掲載を依頼することにより、患者等を誘引するいわゆる記事風広告は、広告規制の対象となります。
院内掲示、院内で配布するパンフレット等
院内掲示、院内で配布するパンフレット等は、情報の受け手が、既に受診している患者等に限定されるので、「広告」には該当しないとされています。
医療法の広告に当たるかは、注意が必要
医療機関としては、医療法上の「広告」に該当すると、法律の規制がかかることになります。
どのようなものが「広告」に当たるか、今一度、チェックしておきましょう。