薬機法(旧薬事法)では、広告で表現できる化粧品の効能効果については、厳しく制限されています。
具体的には、厚生労働省からの「医薬品等適正広告基準」や「通達」等によって、厳しく規制されていて、化粧品について、広告の表現として許される(化粧品の効能効果の範囲について)のは、56項目のみ(詳しくは関連記事を参照)とされています。
インターネットで化粧品、健康食品、美容商品を販売するには薬機法(薬事法)に気をつける!
では、この56項目を使えば、どんな表現をしてもよいのかというと、それは違います。表現についても、行政から細かな規制があるのです。
それでは、どのような表現に気を付けるべきなのか、実際に見ていきましょう。
まず、化粧品の広告において、その化粧品の効果が出ることを保証するような表現はNGとされています。
医薬品等適正広告基準では「効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止」として、以下のように記載されています。
医薬品等の効能効果又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現はしないものとする。
つまり、禁止されている表現のポイントは、次の2つです。
具体的にはどのような表現が、規制の対象になるのでしょうか。
化粧品については、条件に関係なく、「安心、安全」、「これさえあれば、大丈夫」などの表現は、NGとされています。
化粧品の開発では、実際に、モニターなどに試して、その効果効能を測ることが行われていると思います。その結果を化粧品の広告に示すことは、たとえ事実であっても、NGとされています。(もし、その結果が虚偽のものであれば、景品表示法の問題も生じます。)
たとえば「実験の結果、100人中92人の肌トラブルが改善しました」といった表現はNGです。
これは、実験には、化粧品のほかにも、様々な条件のもと、結果が出たものであり、データを示されると、消費者が誤認してしまう可能性があるので、それを防止するためです。
そのため、実験の結果を記載するのではなく、臨床試験をした事実のみを記載することは、OKですので、このような表現にとどめておいた方がよいでしょう。
「刺激が少ない」「低刺激」などの表現も「安全」であることを示す表現であるので、NGとされています。
ただし、次の条件を満たせば、記載がOKです。
「天然成分」や「無添加」という言葉も、消費者に、「安全なもの」という印象を与えてしまうため、注意が必要とされています。
例えば「天然成分だから安心・安全」というような表現はNGです。記載するのであれば「●●という天然成分」というように事実のみを記載しましょう。
また、単に「無添加」という表現も、具体的に「保存料無添加」などのように、何が無添加なのかを分かりやすく表示するようにしてください。
化粧品に、「●●テスト済み」という表現をするときには、以下のような表現に注意することが必要です。
例えば、「●●テスト済み」という表現の近くに、「このテストの結果は、すべての人に、効果があるわけではありません」というような表現です。
効果について、最大級の表現をすることは禁止されています。医薬品等適正広告基準では、次のように記載されています。
医薬品等の効能効果等又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現はしないものとする。
禁止される具体例としては、以下の表現が挙げられます。
以上のように、化粧品の効果を保証する表現には、一定の制約があります。
事業者は、慎重になりましょう!