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【薬機法(旧薬事法)】化粧品の効果を保証する表現はしていいの?

インターネット法律

化粧品で、表示できる効果効能は、決まっている

薬機法(旧薬事法)では、広告で表現できる化粧品の効能効果については、厳しく制限されています。

具体的には、厚生労働省からの「医薬品等適正広告基準」や「通達」等によって、厳しく規制されていて、化粧品について、広告の表現として許される(化粧品の効能効果の範囲について)のは、56項目のみ(詳しくは関連記事を参照)とされています。

インターネットで化粧品、健康食品、美容商品を販売するには薬機法(薬事法)に気をつける!

では、この56項目を使えば、どんな表現をしてもよいのかというと、それは違います。表現についても、行政から細かな規制があるのです。

それでは、どのような表現に気を付けるべきなのか、実際に見ていきましょう。

化粧品の効果を保証するような表現の禁止

まず、化粧品の広告において、その化粧品の効果が出ることを保証するような表現はNGとされています。

医薬品等適正広告基準では「効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止」として、以下のように記載されています。

医薬品等の効能効果又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現はしないものとする。

つまり、禁止されている表現のポイントは、次の2つです。

  • 具体的効能効果等又は安全性を摘示
  • それが確実である保証をする

具体的にはどのような表現が、規制の対象になるのでしょうか。

無条件に「安心」などの表現

化粧品については、条件に関係なく、「安心、安全」、「これさえあれば、大丈夫」などの表現は、NGとされています。

  • 安心・安全を保証します
  • 本商品の安全性が高い!
  • よく効くので、安心してお使いください
  • これさえあれば、大丈夫!

実験データの表示

化粧品の開発では、実際に、モニターなどに試して、その効果効能を測ることが行われていると思います。その結果を化粧品の広告に示すことは、たとえ事実であっても、NGとされています。(もし、その結果が虚偽のものであれば、景品表示法の問題も生じます。)

たとえば「実験の結果、100人中92人の肌トラブルが改善しました」といった表現はNGです。

これは、実験には、化粧品のほかにも、様々な条件のもと、結果が出たものであり、データを示されると、消費者が誤認してしまう可能性があるので、それを防止するためです。

そのため、実験の結果を記載するのではなく、臨床試験をした事実のみを記載することは、OKですので、このような表現にとどめておいた方がよいでしょう。

刺激が少ないなどの表現

「刺激が少ない」「低刺激」などの表現も「安全」であることを示す表現であるので、NGとされています。

ただし、次の条件を満たせば、記載がOKです。

  • 刺激が少ないことが、実験などで、客観的に立証されている場合
  • フォントや色などで強調されていない

「天然成分だから安心」「無添加」の表現

「天然成分」や「無添加」という言葉も、消費者に、「安全なもの」という印象を与えてしまうため、注意が必要とされています。

例えば「天然成分だから安心・安全」というような表現はNGです。記載するのであれば「●●という天然成分」というように事実のみを記載しましょう。

また、単に「無添加」という表現も、具体的に「保存料無添加」などのように、何が無添加なのかを分かりやすく表示するようにしてください。

「テスト済」の表現

化粧品に、「●●テスト済み」という表現をするときには、以下のような表現に注意することが必要です。

  • 「テスト済み」が、フォントや色などで強調されていない
  • 全ての人に効くわけではないことを同程度のフォントで記載すること

例えば、「●●テスト済み」という表現の近くに、「このテストの結果は、すべての人に、効果があるわけではありません」というような表現です。

「最高」「最大」などの強調表現の禁止

効果について、最大級の表現をすることは禁止されています。医薬品等適正広告基準では、次のように記載されています。

医薬品等の効能効果等又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現はしないものとする。

禁止される具体例としては、以下の表現が挙げられます。

  • 最高の効き目
  • 過去最大級
  • 化粧品の王様
  • 世界一

化粧品の効果を保証する表現は、慎重に

以上のように、化粧品の効果を保証する表現には、一定の制約があります。
事業者は、慎重になりましょう!