自動運転の技術が、どんどん発達しています。
レベル3の自動運転は、技術的には実装できていて、各国の法律の整備が課題となっています。
そこで、日本において、現状の自動運転の法律について、解説します。
現状の道路交通法は、運転者が運転することが、前提となっています。
例えば、70条では、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と規定しています。
国際的に、道路交通に期する条約において、車両または連結車両には運転者がいなければならないと定められています。
2019年5月28日、国会にて道路交通法の一部を改正する法律案が成立しました。
この改正では、レベル3相当の自動運転を想定したと考えられる規定が盛り込まれました。
改正道路交通法には、自動運転に関連する定義として「自動運行装置」が追加されました。
この法律では、以下のような規定がされています。
なお、自動運転車および自動運転車を使用したビジネスの可能性を検討するためには、公道での実証実験が不可欠です。
公道での実証実験については、すでに一定の条件を充たせば現行の条約下でも実行可能という方針が道路交通安全経済部会 (WP1) において承認されています。
これを受けて、警察庁は、2016年5月に「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン」を公表し、運転席に運転者を配置し、常に周囲や車両の状況を監視して、緊急時には安全確保のための措置をとること等を条件として公道でのレベル3での自動運転車の実証実験を認めました。
また2017年6月には、「遠隔型自動運転システムの公道実証実験に係る道路使用許可の申請に対する取扱いの基準」を公表し、自動車外の遠隔に実証実験の管理・監視・操作者を配置する方法、すなわちレベル4以上を想定した自動運転車の実証実験を認めています。
現在、これらの基準に従った自動運転車の公道での実証実験が多数進められています。
自動運転の技術は、どんどん進化していっています。それに合わせて、法律も整備していく必要があります。
今度、法律改正がされていく分野ですので、最新情報には、注目していきましょう!