IOT(インターネット・オブ・シングス)…全てのモノが、インターネットとつながる社会が実現しつつあります。
IOTは、最先端の分野なので、気を付けるべき法的なリスクがあります。
参考ブログ:【IOTと法律vol.1】IT弁護士が語る!IOT時代のビジネス法務
【IOTと法律vol.2】IOT時代のビジネス法務~ソフトウェア法務の重要性~
2015年8月に、自分のスマートフォンから、電源のON/OFFを遠隔操作できる調光機能付き電源タップ「OTTO(オット)」の国内販売を自粛すると発表されました。
OTTOは、専用アプリを使うことで、OTTOの電源タップに接続されたさまざまな機器のON/OFFが、スマホ経由で行うことができるというものです。
販売自粛の原因は、経済産業省電気用品安全課より「電気用品安全法違反となる“可能性”がある」との指摘を受けたためです。
この他にも、遠隔操作が問題となったものとして、「外出先からエアコンをONにできる」という商品を「自粛」した事例もありました。これも、経済産業省から電気用品安全法に抵触するおそれがあるとの指摘を受けたものです。
しかし、この商品は、経済産業省の省令解釈が改正され、この新基準をクリアすれば、国内販売が出来るようになりました。
このように、IOTサービス・商品は新しい分野なだけに、法律が固まっていない分野です。法的な検討をしていないと、開発・発売した後に違法でした…なんてことになりかねないのです。
IOTは、これからのトレンドであり、IOT商品・サービスは、どんどん普及していきます。
しかし、企業の側として、法的な検討を忘れてはいけません。せっかく高いお金をかけて検討・開発しても、法的に発売できないとなっては、元も子もないからです。
IOT分野は、新しい分野なので、法律も明確なルールがない場合がたくさんあります。
よって、法律だけでなく、規則や政令といった細かいルールまで検討しないといけない分野です。また、今後の法改正の動向も、きちんと把握しておく必要があります。
私も、IOTの法律分野はセミナーなどで話しています。
過去のセミナーはこちら→最新法改正で、新たなビジネスチャンスが到来!知らないと大損害!? これだけ押さえるIoT法務
IOT分野は、まさに総合的な法律判断が必要なのです!