この記事の目次
IOTサービスを実施するときに、私たちの身の回りにある電気用製品と関連したサービスを思いつくことも多いかと思います。
このような「電気用品」を販売する場合には「電気用品安全法」という法律を守る必要があるのです。
この法律によると、「電気用品」を製造する場合には、事業開始の日から30日以内に事業の届出をする必要があります。
また、「電気用品」を販売する場合には、製品に「PSEマーク」の表示を付さなければなりません。
これらの義務に違反した場合には、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金などの罰則もあるので、注意が必要です。
そのため、事業者としては、電気製品であるIOTデバイスを製造するときには、当該デバイスが、「電気用品安全法」上の「電気用品」に当たるかをチェックする必要があります。
では、「電気用品」とは、どういったものをいうのでしょうか?
これは、電気用品安全法施行令で定められています。特に危険又は障害の発生する恐れのある電気用品である「特定電気用品」と「それ以外の電気用品」に分かれています。
さきほど見たように、「電気用品」該当する場合には、製品にPSEマークを表示する義務が生じます。
このPSEマークを表示するためには、法令に基づいた基準を満たす必要があります。
「電気用品」のうち、「特定電気用品」については、登録検査機関による検査が必要になります。
一方「それ以外の電気用品」については、自主検査でよいとされています。
もっとも、自主検査では、本当に基準を満たしているか心配という場合には、任意で第三者検査機関の適合性検査を受けることも検討することが考えられます。
仮に、自主検査の結果、基準を満たしていなかった場合には、行政から改善命令、PSEマークの表示の禁止、危険措置命令などの措置が取られてしまいます。
製品をリリースした後に、このような制裁を受けることは、多大なるコストになりますので、一度検討しましょう!
IOTデバイスでは、遠隔操作されることが予定されているものが多いと思います。
遠隔操作は、人のチェックがないまま電源の操作がされるため、火災などの危険があります。
そこで、遠隔操作機能を付ける場合には、技術基準を満たす必要があります。
参考資料:遠隔操作に対する技術基準の解釈について
IOTは、ハードウェアとソフトウェアの融合している分野です。ハードウェアが必要な分、そこに色々な規制があります。
事前に、法規制については、把握するようにしましょう!