Amazonが12月6日~12月12日に開催したセール「サイバーマンデーウィーク 2016」で、バグとみられる事象が発生。「ルンバ870」(およそ4〜5万円)が一時、10分の1ほどの価格で購入できたと、ネットで話題になっています。
参考記事:Amazon「バグ」で大幅な値引き発生も…
ECサイトを運営していた場合に、このようなバグが発生し、自社が想定しない価格で売りに出されていた場合、事業者はどのように対処できるのでしょうか?
事業者としては、バグにより、意図しない価格で買い注文が出されたわけですから、買い注文をなかったことにしたいと思いますよね。そこで、事業者としては、ユーザーとの契約をなかったことにできるのでしょうか?
この点、契約の重要な事項について、事業者の意図しない事実が表示されていた場合には、民法上の「錯誤」があったとして、無効主張をすることができます。
商品の価格については、契約の重要事項ですから、事業者側が意図しない価格が表示されれば、ユーザーからの買い注文をなかったことにできるのです。
ただし、意図しない価格を表示したことについて、事業者側に、「重大な過失」(重度のうっかりミス)がある場合には、無効を主張することは出来ません。
例えば、事業者の単純ミスで、30,000円→3,000円としてしまった場合などです。
今回のAmazonのケースは、どういった理由で価格の誤表示が生じたのか不明ですが、アマゾンも想定していないバグから生じたというのであれば、重過失は認められず、ユーザーからの注文は無効にできる可能性があります。
Amazonの事例とは反対に、消費者が意図しない注文をしてしまった場合(例:1個注文しようと思ったら、10個と入力してしまった場合)など、消費者は、注文の取消をすることはできるのでしょうか?
この場合にも、消費者に「錯誤」がある場合には、注文を無効にできます。ただし「重大な過失」がある場合には、注文を無効にできません。
「1個注文しようと思ったら、10個と入力してしまった場合」というのは、重度のうっかりミスといえるため「重過失」とされ、注文を無効にできないことになりそうです。
しかし、電子消費者契約法という法律があって、ECサイトなどの電子消費者契約においては、消費者に「重大な過失」があっても消費者が錯誤を主張することができるとされているのです。
ただし、事業者が、消費者が注文した後に、注文の確認画面が表示され、それを確認した上で、消費者が申込を行った場合には、消費者は注文を取り消せないとなっています。
事業者としては、消費者から注文を無効にされるリスクを避けるために、注文した後に、注文の確認画面を用意しておく必要があるのです。
以上のように、ECサイトでは、色々なトラブルがつきものです。
そのようなトラブルを対処するために、どのような設計をするべきかを、事前にしっかりと把握するようにしましょう!