IOT事業については、様々な法律が絡みあいます。
例えば、スマートホームサービスにおいて用いられるセンサーつきの家電製品などの IoT デバイスについては、電気製品に適用される電気用品安全法が問題になります。
また、多くのデバイスでは、消費生活用製品に適用される消費生活用製品安全法も問題となります。
IOTデバイスの中には、家庭用品品質表示法にも留意が必要です。
これらの法律について、それぞれ順番にみていきましょう。
「電気用品」とは、一般用電気工作物、携帯発電機、蓄電池のうち、政令で指定されたものをいうとされています。
分かりやすくいうと、スマートホームサービスに利用される一般的な家電用途のデバイスは、基本的にこの「電気用品」に該当します。
なお、電気用品の具体的な品目は経済産業省のホームページ上で一覧が公表されています。
電気用品の製造・輸入事業を行う者は、事業開始日から30日以内に、必要事項を経済産業大臣に届け出なければなりません。
届出内容に変更があった場合や事業を廃止した場合も、経済産業大臣への届出義務があります。
また、事業者は、届出を行った型式の電気用品を製造・輸入する場合には、省令で定める技術基準に適合させなければなりません。
事業者は、電気用品の技術基準に対する適合性について必要な検査等をしたときは、PSEマークをつけることができます。
事業者は、PSEマークの表示がなされていない電気用品を販売・陳列してはならないとされています。
IoT技術により、外出先からスマートフォン等を使用して自宅内のデバイスのスイッチを入れるなど、遠隔操作機能を持たせることが場合には、技術基準省令による規制上、「危険が生ずるおそれのないもの」と評価される必要があります。
そのために各種技術基準を充たす必要があるとされます。なお、一部の機器については、警告表示等の義務が課されることにも注意が必要です。
「電気用品調査委員会「『解釈別表第四に係わる遠隔操作』に関する報告書の追加検討報告書」
一般人が生活の用に供される製品を「消費生活用製品」といいます。このうち、特に危険が生じやすいものを「特定製品」および「特定保守製品」としています。
消費生活用製品の製造・輸入・小売事業者は、その製造・輸入・小売販売した製品について生じた製品事故に関する情報を収集し、一般消費者に 適切に提供する努力義務を負います。
次に、同製品の製造・輸入事業者は、その製造・輸入した製品について、重大製品事故が生じたことを知ったときは、知った日を含めて10日以内に、事故の内容等を内閣総理大臣に報告する義務を負います。
また、同製品の小売販売・修理・設置工事事業者は、重大製品事故が生じたことを知ったときは、その旨を当該製品の製造・輸入事業者に通知する努力義務を負います。
「家庭用品」には、「電気機械器具」であって、「一般消費者が、その購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、その品質を識別することが特に必要であると認められるものであって政令で定めるもの」が含まれます。
スマートホームサービス用デバイスのいくつかは、家庭用品品質表示法の適用対象となる可能性があります。
規制の内容は、対象品目として指定された製品につき、製造業者・販売業者・表示の委託を受けて行う表示業者に対し、製品ごとの表示の標準に沿った表示を行う義務を課すものです。
特定製品に関する主な規制は、PSCマーク制度をはじめとした事業届出・技術基準適合・特定表示といった各種規制です。
検査に合格すれば届出事業者は製品に特定の表示(PSCマーク)をつけることができます。当該表示がない特定製品の販売は禁止されます。