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違法コンテンツのダウンロードは著作権違反だけどYouTubeで見るだけでも違法になる?

違法コンテンツをダウンロードすると、刑事罰

他人のコンテンツをパクることは著作権侵害になることは、お分かりの方も多いはず。では、そのような違法コンテンツを受け取る側も、罪となってしまうことをご存知でしょうか?

なんと…違法コンテンツをダウンロードをすると…2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられるのです。

違法ダウンロードとは…!?

違法ダウンロードとは「違法にアップロードされている動画や音声の著作物を、違法なものと知りながらダウンロードする行為」のこと。

そして、そして、その中でも刑事罰の対象となるのは「違法にアップロードされた有償著作物だと知りながら、ダウンロードする行為」とされているのです。

有償著作物とは…!?

著作権法上、「有償著作物」とは、「録音または録画された著作物であり、なおかつ有償で公衆に提供されているもの」とされています。簡単にいうと、本来はお金を払わないといけないコンテンツのこと。

なので…YouTubeなどの動画投稿サイトに無断でアップロードされている曲やミュージックビデオなどをダウンロードする行為は、違法となるのです!

違法コンテンツを見るだけも違法!?

では、YouTubeなどの動画投稿サイトで、違法コンテンツを見るだけでも違法となるのでしょうか?

そもそも、上記のダウンロードとは、インターネット上から自分のパソコンやスマホなどにファイルをコピー(複製)すること。なので、閲覧するだけであれば、著作権侵害には該当しないとされています。

また、違法コンテンツの中でも、有償著作物をダウンロードした場合に、違法となりますので、無償で提供されているものについては、ダウンロードしても刑事罰の対象にはならないのです。

違法コンテンツとは知らなかった!という言い訳は通じる?

上で見たように、法律上、刑事罰の対象となるのは、「違法なものと知りながらダウンロードする行為」です。

じゃあ、仮に言われたら…「違法なものと知らなかった」と言い訳すればいいじゃんと思った、あなた!賢いですね~。でも…その言い訳は通用ない可能性が高いです。

例えば、CDや映画などは一般的に商品として、有料で販売されていることは、もはや常識…。無料で手には入らないことくらい分かっているはずです。

それを無料でダウンロードする場合、普通は”違法アップロードされたファイル”と考えられるため、「違法だと知らなかった」という言い訳は通用しない可能性が高いです。

ネット上には違法アップロードされたコンテンツが無数にあります。しかし、それを軽い気持ちでダウンロードしてしまったら、逮捕された…なんてシャレになりません!絶対に違法ダウンロードをしないよう気をつけましょう!