他人のコンテンツをパクることは著作権侵害になることは、お分かりの方も多いはず。では、そのような違法コンテンツを受け取る側も、罪となってしまうことをご存知でしょうか?
なんと…違法コンテンツをダウンロードをすると…2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられるのです。
違法ダウンロードとは「違法にアップロードされている動画や音声の著作物を、違法なものと知りながらダウンロードする行為」のこと。
そして、そして、その中でも刑事罰の対象となるのは「違法にアップロードされた有償著作物だと知りながら、ダウンロードする行為」とされているのです。
著作権法上、「有償著作物」とは、「録音または録画された著作物であり、なおかつ有償で公衆に提供されているもの」とされています。簡単にいうと、本来はお金を払わないといけないコンテンツのこと。
なので…YouTubeなどの動画投稿サイトに無断でアップロードされている曲やミュージックビデオなどをダウンロードする行為は、違法となるのです!
では、YouTubeなどの動画投稿サイトで、違法コンテンツを見るだけでも違法となるのでしょうか?
そもそも、上記のダウンロードとは、インターネット上から自分のパソコンやスマホなどにファイルをコピー(複製)すること。なので、閲覧するだけであれば、著作権侵害には該当しないとされています。
また、違法コンテンツの中でも、有償著作物をダウンロードした場合に、違法となりますので、無償で提供されているものについては、ダウンロードしても刑事罰の対象にはならないのです。
上で見たように、法律上、刑事罰の対象となるのは、「違法なものと知りながらダウンロードする行為」です。
じゃあ、仮に言われたら…「違法なものと知らなかった」と言い訳すればいいじゃんと思った、あなた!賢いですね~。でも…その言い訳は通用ない可能性が高いです。
例えば、CDや映画などは一般的に商品として、有料で販売されていることは、もはや常識…。無料で手には入らないことくらい分かっているはずです。
それを無料でダウンロードする場合、普通は”違法アップロードされたファイル”と考えられるため、「違法だと知らなかった」という言い訳は通用しない可能性が高いです。
ネット上には違法アップロードされたコンテンツが無数にあります。しかし、それを軽い気持ちでダウンロードしてしまったら、逮捕された…なんてシャレになりません!絶対に違法ダウンロードをしないよう気をつけましょう!