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スタートアップ・ベンチャー企業のための反社条項・反社対策

IT企業のための法律

企業としての反社対応の必要性

近年、暴力団対策法の施行や各都道府県における暴力団排除条例の施行などを受けて暴力団等の反社会的勢力排除の社会的気運が高まっています。

企業活動においてもそれは例外ではなく、政府が平成19年6月19日に「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(以下「指針」とします。)を公表し、企業における反社対応を求めています。

そして、指針においては、反社会的勢力による被害を防止するための基本原則として、以下を掲げています。

  1. 組織としての対応
  2. 外部専門機関との連携
  3. 取引を含めた一切の関係遮断
  4. 有事における民事と刑事の法的対応
  5. 裏取引や資金提供の禁止

このように、反社対応はベンチャー企業に限らずあらゆる企業に求められる事柄となっています。もっとも、ベンチャー企業にとっては、反社会的勢力と関係を持つことが致命的になる場面が多数あります。

例えば、企業自身又は代表者が反社会的勢力と関係を持っているのではないかと疑われることにより銀行や投資家の融資がストップしてしまったり、イグジットのためのM&AやIPOの際に反社会的勢力との取引関係が明らかとなりいずれも断念せざるを得なくなったりする事態も考えられます(IPOの上場審査においては反社会的勢力との関係性の有無だけでなく、反社会的勢力を排除する社内体制が整備されているかも確認項目となります。)。

よって、ベンチャー企業にとっても反社対策は創業当初から意識しておく必要がありますし、企業規模に応じた社内整備が必須となります。

社内体制の整備

まず、反社会的勢力とは、指針において「暴力、威力と詐欺的手法を駆使として経済的利益を追求する集団又は個人」と定義されています。

このように反社会的勢力の定義は決して現役の暴力団員のみを指すものではありません。

そして、実際に反社会的勢力に適切に対応し、企業及び従業員を守るためには社内において実効的な体制を築いておく必要があります。企業が実際に行っているものとして以下の例があります。

  • 「反社会的勢力排除ポリシー」や「反社会的勢力排除の指針」などの名目で企業の反社会的勢力排除の基本方針を内外に公表する
  • 従業員が業務中に反社会的勢力と思われる人物と接触を持った際の具体的な対応や反社対応の社内での遺任者、外部連携機関の窓口や連絡調整方法などを定めた社内規程の整備
  • 取引の際における与信管理の一環として、取引に入る際などの反社チェックのフローなどを規定した社内規程の整備
  • 従業員の反社対応に関する外部セミナーへの参加や専門家を招いての役員、従業員向けの社内研修

取引における反社対応

政府が公表している指針の基本方針の中には、反社会的勢力との取引を含めた一切の関係遮断も含まれています。

取引の相手方が企業か個人かを問わず、反社会的勢力に該当しないか、該当した場合にどのように対応するかなどを確認しておく必要があります。

(1) 契約書の記載

契約書や取引約款の中に、反社排除条項を入れておくことは一般的に行われています。

内容としては、取引相手が反社会的勢力に該当しておらず、また、今後も該当しないこと、反社会的勢力と関係を有していないこと及び今後も有しないことの表明保証を相手方にさせるとともに、それらの違反が発覚した場合には無条件で契約を解除できること及びそれによる損害が反社会的勢力に生じたとしても一切賠償資任は生じないことを定めておく必要があります。

(2)取引前の確認

契約書や取引約款において反社排除条項を定めていたとしても、実際に取引するにおいては、契約締結に先んじて取引の相手方が反社会的勢力に該当しないかの確認を行うことが有益です。

しかし、相手の属性について正確な確認を行うことは容易ではありません。

不正確な情報に基づいて誤って反社会的勢力に該当しない人物を反社会的勢力扱いし取引の拒絶を行った場合には、取引の機会を逃すのみならず相手方からのクレームに繋がることは想像に難くありません。

簡易な方法としては取引相手の企業やその代表者についてネット検索を行い、もし疑わしい検索結果がヒットした場合にはさらに警察や各都道府県に設置してある暴力追放運動推進センター(暴追センター)に照会を行うことにより当該相手方が反社会的勢力に該当するか否かのさらなる情報を得られる場合があります。

ただし、警察などに照会を行ったとしても当然に回答を得られるものではなく回答を得るには自社での調査を尽くしたことなどの一定の要件が求められることには注意が必要です。

(3) 取引開始後に判明した場合

取引開始後に相手方が反社会的勢力に該当することが判明した場合には、当該相手方との契約関係解消に向けて対応を行うことが大原則となります。

このような場合も、相手方に具体的なアクションを起こす前に出来る限り正確な情報収集を行い、必要な資料等を保全しておくべきことは当然です。

契約書における反社排除条項などを法的根拠として契約関係の解消を行うことになりますが、当該通知を受けた相手方がそれを機に不当要求を行ってくる場合や、訴訟を行ってくる場合も想定されますので、企業としては、初動対応の段階から弁護士などの専門家と相談しながら対応を検討 することが望ましいです。