4月1日に施行されている仮想通貨法ですが、この法律は仮想通貨の取引所などに対する規制です。
仮想通貨法が4月1日施行!仮想通貨事業者が準備すべきポイントまとめ
それでは、その他の仮想通貨を使ったビジネスについては、どこまで法的規制が及んでいるのでしょうか。見ていきましょう。
出資者から金銭を集め、事業を行い、その企業から得られた利益を出資者に分配するというのは、いわゆるファンド規制がかかります。
このようなファンドの投資家を募る行為は、第二種金融商品取引業に該当します。
よって以下のようなビジネスをする場合には、事業者は第二種金融商品取引業者としての登録が必要になります。
一方で、以下のようなスキームは、上記の金商法法上のファンド規制に当たりません。
なぜなら、金融商品取引法上のファンド規制は、出資者が金銭や有価証券を出資と言う場合に限られており、仮想通貨で出資してもらう場合は、含まれていないからです。
ただ、このスキームも、今後の法的規制でどうなっていくか、分からないところはあるので、最新の情報をチェックしていく必要があります。
仮想通貨のマイニングを事業として行う場合には、法的規制はあるのでしょうか。
仮想通貨交換業の定義は、以下の通りとされています。
マイニング作業を請け負う場合は、仮想通貨の売買や交換などを行っているわけではないので、「仮想通貨交換業」には当たりません。
もっとも、マイニング作業を請け負うと言いながら、仮想通貨の売買と見られてしまうと、仮想通貨交換業の登録が必要と言われる可能性があります。
契約書や申込書は、法的に整備する必要があります。
また、以下の場合には、上記のファンド規制にかかる可能性があります。
このようなスキームにする場合には、出資者から金銭ではなく、仮想通貨で出資してもらうなど、スキームを考えることが必要です。
4月1日に仮想通貨法が成立したのを皮切りに、今後、仮想通貨の法律は、どんどん整備されていくことが予想されます。
最新の法律や金融庁からのガイドラインをチェックするようにしましょう!