この記事の目次
スマホアプリ「年上フレンズ」の運営会社社長が「出会い系サイト規正法違反」の疑いで埼玉県警に逮捕されました。
無届けの出会い系アプリ運営 容疑の会社役員ら3人逮捕 全国初 埼玉県警
いわゆる「出会い系」サービスを展開する事業者は、事業を開始しようとする日の前日までに、事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、届出をしなければ なりません。
出会い系サイトを開設するときに注意すべき法的ポイント
今回の法的ポイントは、どこにあるのでしょうか?
上記のように、いわゆる出会い系サービスを展開する事業者は、公安委員会に届ける必要があります。
それでは、出会い系サイト規正法の対象となる事業とは、どういった事業なのでしょうか?
法律上の出会い系サイトとは、以下の要件を満たすものとされています。
「(3)相互に連絡することができるようにする」の意義について、「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドラインでは、つぎのようになっています。
異性交際に関する情報を載せた異性交際希望者とこれを見た者との間で相互に一対一の連絡ができるようにすることをいいます。
したがって、「異性交際希望者」同士が電子メールや2ショット・チャット等の電気通信を利用して相互に連絡することができるようにする機能を備えていないサイトは「インターネット異性紹介事業」に該当しません。
つまり、ただ単に、掲示板で異性が誘い合うサービスを展開しても「出会い系サイト規制法」上の「出会い系サイト」にはならないのです。
これまでも、出会い系サービスをしている事業者でも「無届」である事業者が結構ありました。
これは、上記の規制法の対象が、面識のない異性との交際に限定されていることが挙げられます。
「同性の交際を希望する者を紹介する事業」は適用対象外ということになります。
また、規制法の対象である一対一の連絡ができるようにするというのも、ポイントです。
ガイドラインでも、以下のように記載されています。
「異性交際希望者」同士が電子メールや2ショット・チャット等の電気通信を利用して相互に連絡することができるようにする機能を備えていないサイトは「インターネット異性紹介事業」に該当しません。
出会い系サービスでは、LINEなど経由で連絡する仕様になっており、サービス内で「1対1」でやり取りする機能がないものがあります。
このような場合には、「(3)相互に連絡することができるようにする」には当たらないという解釈も可能だったので、このような出会い系事業者は「届出」をしていなかったところも多かったのです。
ただ、「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドラインによれば、自社サービス内で、1対1の通信機能がなくても、規制法の対象となる場合があります。
例えば、サービス内でプロフィールなどを書き込む場合に、メールアドレスなどの連絡先を明記しなければ、書き込みができず、閲覧者がその連絡先を知ることができるものについては「相互に連絡することができるようにする」とされ、出会い系サイト規制法の対象とされています。
今回、問題となったサービスでも、規約などには、「異性交際を目的とした出会い」は禁止、「異性とのサービス出会い・交際を斡旋するものではありません」との記載があったのですが、実態を重視され、摘発されました。
今回の件を機に、出会い系サービス業者には、警察も厳しくなることが予想されます。
事業者は、しっかり、法律を守るようにしましょう!