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データマイニングやテキストマイニングは著作権の侵害に注意が必要!

著作権に関する法律

AIによる評価分析サービス

インターネット上の情報をグラウト上のサーバに収集を分類し、自社サービス等の評判を知りたい会社に対して、評判を知りたい商品等の名称を入力すれば、その商品等の評判に関するデータが提供されるサービスを提供する。

そんなサービスをAIを使って行う場合に、どんな法律が関わってくるのでしょうか?

データマイニングやテキストマイニングとは

インターネット上には、無限大の情報が存在します。

これらの無限大の情報を、様々な方向から統計的に解析した場合、何らかの規則性、特徴や傾向(以下「規則性等」という)を読み取ることができる場合がありります。

大量の情報を解析し、規則性等を得る方法は、例えば、「データマイニング」や「テキストマイニング」が知られています。

データマイニングとは

「データマイニング」とは、膨大なデータの山の中から、データの解析を通して、あたかも発掘するかのように、それらのデータの規則性などを見つけ出すことをいいます。

データマイニングの一例としては、クレジットカード利用者の利用傾向を分析し、その利用傾向から外れる利用があった場合に、不正利用の疑いを検知したり、顧客が追加で投資する時期を分析し、顧客が追加で投資を望む時期を見計らって、投資会社から追加融資の勧誘をするという事例が挙げられます。

テキストマイニングとは

「テキストマイニング」とは、膨大なテキスト(文、文字)の山の中から、テキストの解析を通して、それらのテキストの規則性等を見つけ出すことを意味します。

具体的には、複数のテキスト同士の関係やその時系列毎の変化を解析することで、特定の商品名の近くで頻繁に現れる表現を見つけたり、特に多い問合せやクレーム、顧客からの感想をまとめたり、また、これらの時間の経過による変化を見つけ出したりすることができる場合があります。

以上のように、膨大な情報を的確に解析することを通して、例えば、消費者の行動パターンや興味関心、商品に対する評価等を把握できることがあるため、このような解析データを有効に活用することで、事業者は、より効果的なマーケティング活動を行うことが可能となるのです。

著作権の問題

インターネット上の情報を対象として、こうしたデータ解析を行うためには、まず、サーバが、インターネット上の情報を事前に取得(サーバにコピー)しておく必要があります。

この情報に著作物が含まれている場合には、そうした情報をサーバに取得(コピー)する行為は、著作権違反になります。

しかし、情報解析のための著作物の利用する場合にはOKとされています(著作権法47条の7)。

情報解析とは、法律上、「多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うこと」をいうものと規定されています。

要するに、情報分析するために、著作物を集めることはOKとされているのです。

データマイニングのように著作物を集め、統計的な解析を行って、その結果得られた情報を商品等の評判に関するデータとして提供することは、法律上は可能です。

例えば、ある商品名をTwitterやFacebook等のSNSに投稿した者の属性、その商品が話題に上る時期や時間帯についての規則性等、また、その商品がどのようなイメージをもつ単語の近くで用いられているか、その商品と比較検討の対象とされている商品にはどのようなものがあるかという規則性等について、情報を提供することは可能です。

しかし、もとの著作物の表現をそのまま使用した場合には、著作権の侵害になります。

例えば、特定の商品名を含むSNS上の投稿や掲示板の書込みを、そのまま使用することは、著作権侵害になるのです。

データマイニングやテキストマイニングは法律に注意

上記のように、データマイニング・テキストマイニングは、著作権法に注意する必要があります。役に立つ技術であるので、法律で指摘されてないように、注意しましょう!