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ネットビジネスのトラブルで多いのが「メルカリ」などの利用者間の取引の場を提供するサービスにおけるトラブルです。
「実際に届いた商品が、思っていたのと違っていた」「事前の説明にはなかった傷があった」など、トラブルが絶えません。
このようなトラブルがあった場合に、サービス事業者はどう対処したらよいのでしょうか?
このようなサービスにおいては、取引上の契約は、利用者同士が行い、事業者はあくまで「場」を提供しているに過ぎません。
フリマアプリサービスについては、出品者と購入者の自己責任を前提としており、事前にその旨を利用規約等で定めておけば、責任を負わないのが原則になります。
しかし、すべての場合に責任を負わないかという、そんなことはありません。
例えば、重大な製品事故の発生が多数確認されている商品の販売がなされていることを事業者が知りつつ、合理的期間を超えて放置した。その結果、当該商品を購入したモール利用者に同種の製品事故による損害が発生した場合には、事業者も責任を負う可能性があります。
また、事業者が利用者に対して、単なる情報提供、紹介を超えて特定の商品等の品質等を保証したような場合、当該商品の購入によって生じた損害について、事業者が責任を負う可能性があります。
ただし、品質等に関して事業者の判断が入らない形で商品または店舗の広告を掲載しているにすぎないような場合には、事業者が上記の責任を負うことは原則としてないと考えられています。
よって、フリマアプリやネットオークションサービスを運営する事業者として、以下のような場合には、責任を負うことになります。
売れている商品に「売れ筋」と表示することや、売上高や事業者による人気投票結果等のデータに基づいた商品や店舗の「ランキング」「上半期ベスト3」などを単に表示することのみでは、商品等の品質等に関して事業者の判断を示すものではなく、上記の責任を基礎づけるものではないと考えられています(「経済産業省準則」)
このように、事業者はWEBサイトの表現などには細心の注意を払って運営する必要があるのです。
実際に利用者同士のトラブルになった場合に、大切なのは、その利用者間のトラブルに、事業者が巻き込まれないことです。
そのためには、まず利用規約等において、利用者に対して、事業者はあくまで取引の場を提供するもので、利用者同士の取引、契約には一切の責任を負わないと表示することが大事です。
また、そのような表示をウェブサイトのわかりやすいところに掲示しておくことも必要です。
では、事前にこのような表示をしておけば、事業者は一切の責任を負わないのでしょうか?
この点、前記した「経済産業省準則」では、インターネットにおけるショッピングモール事業について、以下の3つに該当するとモール事業者は責任を負うとしています。
上記からすると、商品購入画面等、事業者のWEBサイト画面で、事業者が売主であるとの誤解が生じ得る場合には、事業者にも責任が生じる可能性があります。これは、ウェブサイトやアプリ上で共通の購入画面を設けている場合には注意が必要です。
売主が事業者であると誤解されないように、購入画面にも、売主は各利用者であり、事業者でない旨を表示するなどの対策をする必要があります。
また、事業者が特集ページを設けてインタビュー等を掲載するなどして、出品者の特定商品を優良であるとして積極的に品質等を保証し、これを信じたがために利用者が当該商品を購入したところ、当該商品の不良に起因して利用者に損害が発生した場合にも、事業者に責任が生じるとしています。
例えば、営業主から広告料枠などの一定のお金をもらって「おススメ商品」などと宣伝することはあると思います。このときに、過度に「品質保証」といったような表現を使ってしまうと、事業者にも責任が生じてしまう可能性があります。
このような広告を出す場合にも、事業者側が「品質保証」「安心・安全」というような表現を使うことは避けたほうがよいでしょう。