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グローウィル国際法律事務所
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コンテンツのアクセスコントロ-ル回避技術規制を弁護士が解説

著作権に関する法律

コンテンツ技術保護手段回避の規制

2020年に著作権法改正がされ、2018年不正競争防止法改正の内容を踏まえ、著作物等の不正使用を防止するためのアクセスコントロール技術についても、最新の技術動向を踏まえて保護対象の明確化を行うとともに、これを回避する不正なシリアルコードの提供も規制することとされました。

施行は、2021年1月1日です。

著作権法の「技術的保護手段」とは

著作権法上、「技術的保護手段」とは、デジタル上で、権利者の意思に基づき著作権等の侵害行為の防止又は抑止をする手段です。

この技術的保護手段が回避されたことを知りながら、利用者が私的使用目的でも複製(コピー)をする行為は、損害賠償請求などの対象になります。

また、その技術的保護手段の回避を行う装置やプログラムの公衆への譲渡等の行為は、刑事罰も科されることになります。

著作権法の「技術的利用制限手段」とは

また、著作権法上、「技術的利用制限手段」という概念も規定されています。

これは、権利者の意思に基づき著作物等の視聴を制限する手段です。

法律上は、著作物等の視聴に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し又は送信する方式によるもの等と定義しています。

その上で、技術的利用制限手段を回避する行為については、損賠賠償の対象となるほか、その回避を行う装置やプログラムの公衆への譲渡等の行為は、刑事罰が科されます。

著作権法と不正競争防止法の「技術的制限手段」

「技術的保護手段」及び「技術的利用制限手段」の概念は、不正競争防止法上の「技術的制限手段」と一定の重なります。

よって、不正競争防止法上も規制されることになります。

不正競争防止法上の「技術的制限手段」規制については、保護の対象に著作物性が要求されていません。

一方、著作権法の「技術的制限手段」規制は、営業上の用途で用いられることが要求されていません。(不正競争防止法は要求されている)

よって、販売しているものでなくても、著作権法の「技術的制限手段」規制は適用されることになります。