いつもお世話になっているYahoo!検索。この「検索」したときに表示される情報について、個人からプライバシーが侵害されていると、削除要請があった場合に削除要請に応じるかどうかの基準を公表しました。
今回の基準では、ケースごとに削除の可能性に差がつけられていて、
といった内容です。
参考記事:ヤフー、プライバシーを侵害する検索結果の削除基準を明文化
今回の基準では、検索結果の権利侵害が明らかな場合では、一定の場合に、検索結果に表示されるタイトルや「スニペット」(検索結果に表示される数行の要約文)を非表示にする扱いをするとのこと。
ただ、どこまで非表示にするのかは、ケースバイケース。タイトルとスニペットの両方を非表示なのか、スニペット部分のみなのか、スニペット部分でも、スニペット全文なのか、スニペットのうち権利侵害の該当部分だけになのかは、そのときにYahoo!が判断することになります。
個人の生命や身体に危険を生じさせうる情報、「リベンジポルノ」として話題になっている性的な性的動画・画像の場合は、検索結果そのものを表示しないようにする扱いがなされるとのことです。
また、長期間経過した過去の軽微な犯罪歴を非表示にするという基準も示されており、プライバシー保護に配慮した内容になっています。
今回、ヤフーが「検索結果の削除」に関する基準を発表した背景には、近年インターネット上で話題の「忘れられる権利」という議論があります。これは、自分に関する情報は、一定期間経過したときには、ネット上から削除されるべきであるという権利のこと。
この権利は、EUを中心に議論されてきていて、昨年5月には、スペインの男性が新聞社の記事とグーグルの検索結果を削除するよう要請した裁判で、グーグルにリンク削除を命じる判決が下されました。
また、日本でも昨年、グーグルで自身の名前を検索すると、犯罪を連想させる結果が現れることについて起こした裁判で、一部を削除するよう判決が出ています。このような「忘れられる権利」に関する議論が広がっていることから、今回の基準発表となりました。
今回検索サービス大手のヤフーが、一つの削除基準が示されましたことで、他の業者もこれに倣う可能性があります。
今後の削除基準の議論がますます発展することになりそうです。