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弁護士が解説する薬事法!化粧品・健康食品・サプリメントの広告表現の注意点まとめ

化粧品や健康食品などの広告は、どこまでの表現が許されるの?

ECサイトなどで、化粧品や健康食品などを販売している事業者も多いと思います。

そのときに問題になるのが、広告の表現の問題。これらの広告の表現は、薬事法という法律で規制されています。

そこで、今回は、薬事法的にOKな表現、NGな表現を見ていきたいと思います。

そもそも薬事法って何?

薬事法とは「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」の4種類ついて、必要な規制を行う事を目的としています。

薬事法には、医薬品等の製造・販売・流通に関する規定のほかに、医薬品等の表示・広告に関する規定が定められています。

薬事法でいわれる広告って何?

広告というとお金を出して広告出稿するときだけ気をつければ良いと思ってしまうかもしれませんが、そうではありません。

健康食品やサプリメント、化粧品などを販売する際の、商品説明や宣伝文句なども含まれますので注意が必要です。

健康食品やサプリメントの広告表現の範囲は?

それでは健康食品やサプリメントにおいて、薬事法でOUTな表現とOKな表現を見ていきましょう。

健康食品やサプリメントでアウトな表現

健康食品やサプリの広告で、以下のような表現をするとアウトになります。

  • 疾病の治療又は予防を目的とする効能効果(例:ガンがよくなる、眼病の人のために、便秘がなおる)
  • 体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果(例:疲労回復、強精(強性)強壮、体力増強、食欲増進、老化防止、勉学能力を高める、若返り、精力をつける、新陳代謝を盛んにする

健康食品やサプリメントでオーケーな表現

反対に、以下の表現は、OKとされています。

  • 栄養補給を目的とした表現
  • 健康、美容の維持を目的とした表現

上記を見てみると「維持」や「補う」は許されますが、「改善」「治療、治る」「予防」「増強・増進」はNGということになります。

化粧品の広告表現の範囲は?

化粧品などでは、どこまでの表現が許されるのでしょうか?

薬用化粧品の場合は、下記の通りです。

参考サイト:医薬品等適正広告基準の 解説及び留意事項等 – 東京都福祉保健局

薬用化粧品の効能または効果の範囲について

また、化粧品について、広告の表現として許されるのは、以下の例です。

化粧品の効能効果の範囲について

健康・美容系商品の広告は、規制がたくさん

上記でご紹介した例は、一部です。健康・美容系の商品は、広告規制がたくさんあるのです。

知らない間に、薬事法違反をしていた…なんてことにならないように、しっかりとルールを確認しましょう!