うっかりミス。これには誰にもありますよね。特に、インターネットで、商品やサービスを購入するときに、注文者はマウスやキーボードの操作を誤るなどして、意図しない申込みをしてしまうことがあります。
このような場合、注文者は入力ミスだから「あ、間違いでした。取消します。」と言えるのでしょうか。事業者は、このような注文者からの要求に応じないといけないのでしょうか。
数量の入力ミス、申込みボタンの押し間違い…こういうことが平気で起こってしまうのが、ウェブサイトの怖いところです!
そこで、インターネット上での取引(電子商取引)においては、注文者がキーボードを打ち間違えるなどして商品の購入を申し込むなど、注文者に重大なうっかりミス(重過失)があっても、注文者は契約の無効を主張できるとされています!
注文者から無効を主張されてしまうと、事業者としては、商品の代金を請求できないことになってしまうのです(*゚ロ゚)ノエライコッチャ!!
でもこれでは、事業者としては、よっしゃー!売れたと思って準備をして発送したら、やっぱり間違いだったので、いりません!代金払いません!って、言われてしまったら、事業が成り立ちません。
そこで、事業者側が、注文者の申込み内容などの意思を確認するための適切な措置を設けている場合には、消費者からの無効の主張は認められないとしました!
事業者は、
①あるボタンをクリックすることで申込みの意思表示となることを消費者が明らかに確認することができる画面を設定すること
②最終的な意思表示となる送信ボタンを押す前に、申込みの内容を表示し、そこで訂正できる機会を与える画面を設定すること
ウェブサイト上に、このような画面を用意すればいいのです!
イメージでいうと以下のような画面ですね。
申込画面
商品A
(説明)……
ご購入は、こちら
↓
確認画面
申込内容
商品A 2個…
申込む
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インターネットで商品・サービスを提供するには、様々な法律の規制があります。
法律を押えて、後ろ指刺されないウェブサイトを作りましょう!