2024年11月26日
2016年1月から利用が開始されたマイナンバー。企業としては、マイナンバーを従業員から取得する必要があります。
【マイナンバー法】企業がマイナンバーを取得するときに注意すべきポイント
この本人確認措置を電子メールなどのオンラインで行うことはできるのでしょうか?結論からいうと、可能です。具体的には、以下の方法で行うことができます。
電子メールによって、提供を受ける場合には、以下のようにする必要があります。
番 号 確 認 | 身 元 確 認 | |
オンライン | 番号確認書類(個人番号カード、番号通知カード、マイナンバー付き住民票の写し等)のPDF・画像データをメールに添付して送信 | 身元確認書類(運転免許証等)のPDF・画像データをメールに添付して送信してもらう。 |
上記のように、番号確認書類及び身元確認書類を、画像ファイル又はPDFファイルにして、それを添付した電子メールの送信を受けることにより、本人確認措置を行うことができるのです。
また、会社のイントラネットを使って、上記と同じように、PDF・画像データをメールしても、本人確認措置をすることができます。
また、インターネット上のウェブサイト等にアップロードすることでも可能です。
このように、本人確認措置を簡便化することにより、手間をかけずに、マイナンバー対策をするようにしましょう!