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時効制度が大幅に改正!債権による請求ができる期間が短くなる?【企業のための民法改正講座】

時効期間が大幅に変わります

「その話は、もう時効だって」と日常会話でも、時々使われる「時効」という言葉。 一定の期間が過ぎると、今まで持っていた権利が消滅してしまい、相手に請求できなくなってしまいます。

これを「消滅時効」といいます。

今までの民法は、消滅時効期間として、 通常債権は、10年 。不法行為(交通事故など)に基づく債権は3年。企業間取引は5年。そのほかにも、飲み屋のツケやレンタルビデオ代は1年。学校や学習塾などの授業料は2年。工事請負代金などは3年 などの色々な時効期間がありました。

民法改正では、原則5年と統一

現行民法は、様々な時効期間があり、自分の債権は、何年の時効なのか分かりづらいという問題がありました。 そこで、改正民法では、以下のように時効期間を統一しました。

  • 権利を行使することができると知ったときから5年(主観的起算点)
  • 権利行使することができるときから、10年(客観的起算点)

「権利を行使することができるとき」とは、人にお金を貸す契約であれば、返済日になりますし、人に何かを作ってもらうときには、報酬の支払日になります。

上記のような契約関係における権利では、いつ権利を行使できるかは、契約書等でお互いの分かっている場合が多いので、消滅時効期間は5年になります。

例えば、他人にお金を貸していた場合には、現行民法では、時効期間は10年ですが、改正民法では5年に短縮されることになります。

また、交通事故などの不法行為に基づく債権でも、 損害、加害者を知ったときから5年
損害を受けたとき(権利発生から)20年となりました

消滅時効の改正により、債権管理をしっかりと

このように、消滅時効の期間が変わりますので、企業として債権を持っている場合には、債権管理に十分注意する必要があります。

特に、従来は10年間だった時効が、5年間と半分に短縮されます。知らないうちに、債権が消滅していたなんてことなっていたら、シャレになりません。

また、反対に、時効期間が延びるものもあります。工事請負代金は、現行民法では3年で時効でしたが、改正民法では5年になります。

そこで、注文した側としては、時効で消滅していると思っていたものが、請負業者から請求されることになります。 このように、企業にとっては、債権債務管理をきちっと見直す必要があるのです。